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国際結婚している場合の遺産相続

ttegaの回答

  • ttega
  • ベストアンサー率52% (9/17)
回答No.2

基本的に相続は被相続人の本国法によって処理されるので、お祖母様が亡くなっても配偶者になるであろう相手の方には相続権はありません。 あなたがなくなったときには、相手の方が配偶者として1/2なり3/4なりを民法に従って相続することになります。ご質問にあるような観点から問題になりそうなのは、このケースだけでしょうが、配偶者が外国人と言うだけで、それ以外は日本人と結婚した場合と比べても特に違いはありません。なるべく相続させたくないというのであれば、ちゃんと遺言を書いておけば、遺留分以外はその通りに相続されます。 逆に相手の方が亡くなったときには相手の方の本国法にしたがうという変わったケースになります。

tomosakura
質問者

お礼

ありがとうございます。 私に何か会った時に問題が起こりそうですね。 彼は日本語が話せないですし、私の家族は英語が全く話せないので、 その辺りで誤解が生じそうです。それに関しては私が遺言状を書いておけばいいのでしょうか?

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