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<居抜き物件として売ろうとした店舗が抵当に入っていました!>

<居抜き物件として売ろうとした店舗が抵当に入っていました!> 2年前から不動産を通じて賃貸で店舗を借りているのですが、事情があって店を閉店することになり、半年ほど前から「居抜き物件」として専門業者に依頼していました(もちろんその事は大家さんも承知の上です)。 先日、依頼していた業者から、希望価格で買い手がついたとの連絡があり、大家さんに契約の引継ぎについて、相談に行ったところ、実は、私の入っているビルが抵当となっており、借金が払えないので手放すことになるかもしれないというのです(年末までには結論を出すといっています)。 そこで質問なのですが、 ?店舗を「居抜き物件」で売るのはほぼ絶望的だと思うので、売却予定だった希望価格を大家さんに支払ってもらうことは可能でしょうか? ?保証金や敷金の返還も求められますか? ?そのようなアクションを起こす場合には裁判になるのでしょうか? ?何よりも、不動産との契約において抵当物件であることを説明しないのは違法ではないでしょうか? 明日(10/30)、大家さん、私、専門業者、新しい賃貸契約者(物件を居抜きで買う人)との話し合いがある予定なので、とても急いでいます。どなたかよろしくお願いします。ちなみに、物件を買う人はまだこの事実を知りません。 わかりづらい文章で、すみません。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • nonbay39
  • ベストアンサー率20% (759/3623)
回答No.1

・借金のカタに物件を手放す大家があなたに支払うお金は無いでしょう。しかも、居抜き物件で売ると言っても結局は設備の類を売るのであって、あなたの物件でも無いのに賃借権を売れるわけないでしょう、この件であなたを保護する法律は無いと思います。 ・敷金の返還は退居後になりますので、退居していない以上求めることは不可能です。 ・裁判しても無駄でしょう。 ・説明の義務は不動産屋であって大家では無いでしょう。抵当に入っているかどうかは自分で簡単に調べられますので、そのような物件を居抜きで譲ろうとした自身の脇が甘いとも言えるでしょう。 ・新しい賃貸契約者と契約するかどうかは大家に自由があります。現在あなたが退居もしていないので、今どうこう大家が言われても困るでしょう。ともかく物件を売る権利はあなたにはありません、あくまで中の設備を売る権利があるにすぎません。  大家が許可したのはそのままですぐ借り手がつくのは好都合だから許可したのでしょう。  いずれにせよ、あなたの退居していない状態で、しかも物件が借金のカタに押さえられたわけでも無いので、架空の話しで大家にあれこれ損害賠償の話をするのはおかしなことだと考えます。現時点で損害が出ていません、未来の損害を予見して今から賠償請求はできないでしょう。  この話大家が黙っていれば、そもそもあなたには一切わからなかったことでしょう。  もし、話し合いをして大家が話を正直にすると、新しくその物件に入る予定の人物は借りるのをやめるでしょう。もし、新入居予定者とあなたの間で既に設備の売買契約済みであれば、あなたは新入居予定者に対し、履行を求めれば良いです、あなたが架空の先のことなど心配する必要はありません、物件の引き渡しが停止条件であればあなたはこの設備の売買の話を白紙にするしか無いような気はします、新入居予定者に大家が正直に話せばその物件の賃貸借契約はしないでしょう。  現時点では大家が悪いのではなく、余計な気をまわしたあなたが新入居予定者を大家と引き合わせてしまうことでしょう。ドライに割り切れば黙って新入居者と大家に契約させ、あなたは設備の売買をしてしまえば良かっただけでしょう。  結局現時点であなたと新入居予定者への設備の売買契約が流れてしまったらあなたの脇が甘かったと言うことになるでしょう。

nagakumo
質問者

お礼

早速の回答、ありがとうございました。もう少し様子をみることにします。

その他の回答 (1)

  • katyan1234
  • ベストアンサー率18% (347/1849)
回答No.2

いつから抵当に入っていたのかを調べてください。もし契約前なら銃事項説明書に記入すべき事柄ですので行政から違反の指導が入ると思います。 その後は弁護士に相談でしょうか。

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