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遅れて下位概念を出願しなおせば、権利期間を延ばせる?

yasarkyの回答

  • yasarky
  • ベストアンサー率56% (18/32)
回答No.2

教科書通りに厳格に言えば、上位概念と下位概念でも先後願関係(39条)が成立する可能性はあります。 ご承知の通り、39条は出願人同一・発明者同一でも適用されますので、後の下位概念の出願が拒絶される可能性はあります。 あくまでも、可能性です。 ただ、実際は、同様の対応が分割出願で日常的に行われており(同日出願)、39条の協議命令または協議不能の拒絶理由が出されることは皆無だと思いますので(私は経験ありません)、質問者様がお考えのように、存続期間の実質的延長は可能だと思います。 後願が拒絶されても、先願で広い権利範囲はカバーされてて、実施例も詳細に書いてあるのなら、デメリットはないかと思います。 ちなみに、存続期間の「実質的(事実上)」延長って、裁判所や特許庁は非常に嫌うのですが、国内優先も最大で1年延長ですから、それが半年延びても目の敵にされることではないと思いますよ。後願拒絶のリスク覚悟で国内優先を主張しないんだし、ある意味、出願戦略とも言えるかも。ジェネリックに頭を痛めてる製薬業界では慣行かも知れませんけど。

melmel5
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

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