• 締切済み

買換え特約が付けれない

先日、自宅マンションの売却の契約をし、新築戸建の購入の契約をしました。 現在のマンションの買主が現金で決済するという事で売却の契約には特約がついていない為、次に私が購入する物件には買替特約は付けれないそうです。 特約をつけた場合、もし自宅の売却を買主が手付け解除や違約解除した場合に、儲かってしまう為ダメだと言われました。 私も売却の手付金をそのまま購入物件の手付金に当てている為、もし解除になった場合は、売却と購入の仲介屋にそれぞれ仲介手数料を払わなければならないと思います。 (両契約共に手付金の額が物件価格の5%を超えている為、手付金=違約金となっています。) もし買主からの解除となった場合、仲介手数料の合計が200万以上になり払えません。 ちなみに戸建の方はすでに表示登記済みで、住所もすでに移転しております。 その場合、マンションの買主に損が出た分の損害賠償を請求出来るのでしょうか? 売却の契約書には違約金の額以上の額は請求しませんと書いている為、やはり無理なのでしょうか?

みんなの回答

  • TAKESHIDA
  • ベストアンサー率26% (43/162)
回答No.1

 売却側の手数料は必要ないでしょう。 そもそも、全額現金で支払いをする予定の人であれば契約解除は心配ないのでは。もし書かれていることが全て正しいのであれば、自宅売却の手付け金額を20パーセントまで入れてもらうなりすればよかっただけだと思います。いまさら心配するだけ損です。  停止条件付の契約は出来るような気がします。(自信はないけど)

katuharu3
質問者

お礼

ありがとうございます。 媒介契約書には支払わなければならないと記載がありましたが売却側の手数料は必要ないのですか? 買主さんが企業経営者の方でしたので、もし会社の経営状態等でキャンセルなどになったらどうしようと不安です。 手付解除期日以降のキャンセルの場合は手付金とは別で違約金が10%ほどかかると思っていた為、OKを出したのですが、いざ売買契約の時に手付金の額が物件価格の5%を超えた場合は手付金=違約金になることを知りました。 私の勉強不足でしたが、毎日不安で。。。

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