• 締切済み

議会請願のための署名について

某自治体(議会)に請願書を提出するために、住民のひとりとして 署名活動に携わっています。 とある企業から署名回覧に協力したいとの申し出があったのですが、 総務の方からの問い合わせで、会社内での個人情報保護の観点から 従業員に「会社住所」を書かせてもよいですか?との質問を受けました。 そういえば、うちの社内でも数年前から従業員の住所録は作成、配布 していません。(このため年賀状のやりとりもなくなりました) 請願書の署名は地方自治法に定義されるものではないので、自署で ありさえすれば住所は「会社住所」でも良いのではないか?と 考えていますが、どなたか詳しい方がおられましたらお教え願います。

みんなの回答

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.1

市にだすのか、県にだすのかわかりませんが、みな同じ住所でどこの住人かわからない請願書なんぞ、はっきりいって何の値打ちもないです。 何らかの直接請求でない限り、問題はないですが、 >個人情報保護の観点から というような総務は失格ですね。個人情報保護法のイロハから勉強しなおせといいたいです。連署式なら用紙を協力する職員の数だけコピーして、それぞれがめいめいの家族に協力できるなら書かせ、直に会社に提出といった手法があるからです。

xvm61437
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 >個人情報保護法のイロハから勉強しなおせといいたいです。 >連署式なら用紙を協力する職員の数だけコピーして、それぞれが >めいめいの家族に協力できるなら書かせ、直に会社に提出といった >手法があるからです。 これは、私自身が不勉強でもあり恥じ入ります。 従業員が社員寮にでも住んでおられるなら別でしょうが、たしかに各人 それぞれの居所(単身赴任者もおられるようで、必ずしも住民票上の 住所である必要はないかと)が書かれてこその署名ですね。 お教えいただいた方法を、総務の方にご返事しておきます。 ご回答者にあらためてお礼申し上げます。

関連するQ&A

  • 保育所閉所の請願署名活動

    わが子が通っている保育所が、突然閉所と言われました。 親たちの会で、反対運動を開始しました。 議員さんたちとの懇談や、地域の方々の協力のもと、多数の議員さんが推薦状をくださり、議会へ請願書を提出できることになりました。 それに伴い、現在署名活動中です。 もともと、この反対運動を始める時も、保育所内で一切配布物を配ってはいけないと市から通達があり、保育所の門の外で反対活動のチラシの配布を行ったり、ブログを使って告知しています。 保育所内に親の会の掲示板があるので、そこだけは私たちの自由に使おうと、チラシを掲示していました。 しかし、本日市の職員から、公共の場での署名活動は法的に禁止されているからいますぐ剥がせと言われ、困っています。 保育所に通っているにもかかわらず、反対活動を告知できず、反対活動を知らない父兄もいます。 わたしたちは利用者でありながら、自分の子供たちの保育環境を守ることはできないのでしょうか。 現在議会中なので、この署名活動も議会に提出するまで期限があと数日です。 法律に詳しくないので、どなたか、教えてください。

  • 厚生労働省への請願書提出に向けての署名

    現在、難病指定に向けて活動している患者会の役員をしております。そこで厚生労働省大臣宛ての署名活動(請願書提出に向けて)を行っています。素人でやっておりますのでわかりにくく、厚労省へ聞いても曖昧なお返事で他の患者会を参考にされて下さいったお返事でした。そこで、こちらからの署名をいただく方々へのお願いとして <本名と住所は、ご本人に限ること。オンライン署名では、たとえ家族であっても代筆はできません。署名用紙にしても本人の直筆に限ります。またSSL認証を受けていないことからオンライン署名はいくつもの中継点をとおるメール本来の特性から、プライバシー保護の面で難が残るため用紙ダウンロードによる、直筆の上郵送していただくことを推奨いたします。>といった説明を加えさせていただいております。実際、他の患者会の署名なども参考とさせていただき、無効とならないよう注意しましたが、慎重になってしまうと署名も集まりにくくなるのでしょうか。 例えば、本人の承諾があれば代筆は可 などど、掲載することはモラル上、問題がありますか? また、氏名だけでの請願署名を行っている患者会もあるようです その場合、個人情報保護法の観点から、住所がなくとも、同じ扱いであると書かれていました。名前だけで、代筆可ということで行えば、署名も集まりやすくなるかと思うのですが、不明な点など教えていただいているところでもございます。 個人情報保護法により、国(厚労省)への請願書(署名)には名前だけでも、問題ないという根拠を詳しくお知りの方がいらっしゃいましたら是非教えていただきたく思います 今後の参考とさせていただきたく思います。宜しくお願いいたします またやはり国や国会議員を動かす(目にしてもらう)のには相当な「数」が必要となりますか?

  • 減刑嘆願書への署名は100%安全?

     初めまして。  つい先日,私の親しい友人から,賄賂で逮捕されたとある政治家の減刑嘆願書に署名するよう,申し出を受けました。その政治家とは,私の友人のさらに友人の夫にあたる人です。  私から見ればその政治家は全くの他人であり,別に心から減刑を嘆願しているわけではありません。そう言う意味において私が署名するのは筋違いなのですが,友人には非常に恩があります。  ここで,質問があります。署名用紙を見せてもらったところ,記入欄は自署,現住所,印鑑でした。私は自署や押印に対して,非常に抵抗を感じているのですが,一般的に減刑嘆願書というのは,署名をする上で危険性は全くないのでしょうか? かつて,署名者が不利益を受けたような事例がありましたら,是非,教えていただきたく存じます。また実際に事例がない場合でも,どのような危険性をはらんでいるのか,教えていただきたく存じます。  どうか,よろしくお願いいたします。

  • 個人情報保護法 社員住所録の作成

    従業員60名ほどの会社で総務をしております。 毎年年末に年賀状用に住所、電話番号が記載された社員住所録を作成し、配布しています。 作成するにあたり、社員に承諾を取る必要はありますか? また、個人情報保護法のどの部分に関係するのでしょうか?

  • 団地自治会で特定政治団体を隠し署名運動を回覧で?

    特定の政治団体が協賛団体の名で、政治的意図を目的に署名運動を自治会の回覧で全戸に配布しようとしております。団地自治会の会長が、特定政治団体の党員で、頻繁に団地まえの公道で、街頭演説をしており、間違いなく特定政治団体の党員です。この党員の自治会会長の権限で、回覧せよと迫られ、自治会の役員たちが苦慮しております。この会長は、政治団体名でなく協賛団体名なので、なんら問題が発生しないと強行です。本当に問題がないか質問します。 尚、この質問は、特定政治団体及び協賛団体の名前を明かす必要がありますか? 出来れば、なるべく早く回答していただければ幸いです。

  • 長と議会との関係で職権乱用罪は成立するでしょうか?

     長と議会との関係で職権乱用罪は成立するのかどうか、ということで、下記のような場合についてお尋ねいたします。  事例  地方自治法96条1項9号では「負担付きの寄附又は贈与」につき、議会の議決事件としております。  ところが、長は、寄付の申し出者から、建物その付帯品の寄付をする条件(寄附採納条件)として、その建物の土地(立地)を購入する旨を条件提示され、なお且つこれに合意していた場合に、これらの行為を単に年度予算に組み込んで一括審議させた場合には、少なくとも上記法律(地方自治法96条1項9号)に違反しているものと思われます。  そこで、上記法律以外にも、職権乱用罪(刑法193条)の構成要件にあたるのでしょうか。  なお、職権乱用罪の「職権」とは、「職権行使の相手方をして事実上義務無きことを行わせ、(または行うべき権利を妨害す)るに足りる権限」と定義されることから、同条の保護法益(国家法益)を侵害しているようにも思いますが、如何でしょうか。  自治体の3月議会も終盤ですので、どうかよろしくお願いいたします。

  • ワード2013でテンプレートで署名を入力できる?

    ワード2013を使っている者です。 配布する文書の最後に担当係としての連絡先を以下のような感じでいれたいと思っています。 ----------------------------------- | ○○会社○○部○○課 | |            山田 太朗       | | Tel 03-○○○○ー○○○○       | | メールアドレス ・・・・・・・・・・・・・・ | | 住所 東京都渋谷区○○○○  | | | ----------------------------------- 四角く括る枠線はあった方がいいですが(上の図だと枠がずれてしまっていますが)、無くても全く差し支えありません。 テンプレートとして保存して、メールに署名を入れるような感じでワード文書の好きな場所に入れることはできないでしょうか? (テキストボックスの挿入、又は署名の挿入的な機能でありそうな気もするのですが、 ないでしょうか) よろしくお願いいたします。

  • 自治会、自主防災組織等の名簿公開制限

    自治会、自主防災組織等の役員をしています。 名簿(氏名、住所、電話番号記載)を関係委員及び関係地区内 の各家庭に回覧、配布をしたいのですが個人情報保護上の 制約はあるでしょうか?

  • 回覧版で訃報

    現在、1000世帯程の自治会の下っ端役員をしています。 先日夜7時頃、「大至急!今からすぐ回して!」と 自治会会員の方(つまり役員などではない一般の住民の方)の『訃報』が配布されました。 一応回覧しましたが、『訃報』って回覧版で回すものなんでしょうか?? なんだかとても違和感を感じたのですが… 会社や社宅内なら理解できるんですが、 1000世帯以上ある新興住宅地(完成して5年経たないくらいです)、 正直知らない方、つながりのないの方が圧倒的に多いです。 今回の訃報も、私にとっては「…?どなた?」。 回覧を持っていったお宅でも「どなたですか?」と聞かれてしまいました。 もしご近所で仲良くされていれば、ご家族から伝わっているでしょうし… 新聞の死亡記事みたいなものでしょうか? みなさんの町内会・自治会でも訃報を回覧されていますか?

  • 署名って法的に効力ないのですか? (2)

    株式の「期末配当金」を受取るために 取扱窓口である郵便局へ『**期期末配当金受領証』を持参したところ 印鑑を持ち合わせていなかったために支払を受けることが出来ませんでした。 そもそもは、私が「受領印欄」の記載を見落としていたのですが、代案として 自動車運転免許証を提示して「受領印欄」には自署とサインをする 或いは、あまり効力はないだろうがそこに拇印も押印する との申し出は全く受け付けられませんでした。 『**期期末配当金受領証』を見ると 表面には、確かに「受領印欄」が設けてありますが 裏面の注意事項には、 「本人であることを確認できる資料の提示をお願いすることがあります」の注意書きの外は 受領印のことや印鑑を持参するといった受領時の案内は全くありません。 また、応対した郵便局員は「印鑑であればシャチハタでも構わない」とも云ってました。 先般、このサイトの質問事例(=タイトル『署名って法的に効力ないのですか?』)で 行政の法規命令のうち執行命令の事例を拝見しましたが 民営化した「日本郵便株式会社」の郵便局についても 同様にソコの社内規則(?)に従う義務かあるのでしょうか? このまま黙って泣き寝入るのは理不尽なので、「何か一言」言ってやりたいのですが その前に・・・ 郵便局の主張の正当性 or 不当な郵便局への対抗策 を、どなたか教えてください。