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地方独自に税を多くとることの可否

新しい条例を作って、税金をとることは、制度としては可能でしょうか?またもし可能であれば、その根拠となる地方自治法の条文(あるいは憲法ですか?)をあげていただきたいです。

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  • QES
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回答No.2

お答えします。 地方税法 第5条 (市町村が課することができる税目) 第五条  市町村税は、普通税及び目的税とする。 2  市町村は、普通税として、次に掲げるものを課するものとする。(略) 一  市町村民税 二  固定資産税 三  軽自動車税 四  市町村たばこ税 五  鉱産税 六  特別土地保有税 3  市町村は、前項に掲げるものを除く外、別に税目を起して、普通税を課することができる。 4  (略) 5  (略) 6  市町村は、前二項に規定するものを除くほか、目的税として、次に掲げるものを課することができる。 一  都市計画税 二  水利地益税 三  共同施設税 四  宅地開発税 五  国民健康保険税 7  市町村は、第四項及び第五項に規定するもの並びに前項各号に掲げるものを除くほか、別に税目を起こして、目的税を課することができる。

kikinnn200
質問者

お礼

目的税でも普通税でもどちらでもあたらしく税目を起こすことが可能ということですね。 抜粋していただき非常にわかりやすかったです。 ありがとうございました。

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その他の回答 (1)

  • root_16
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回答No.1
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