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再生法について
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- a_tomo
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精算価値保証の原則というのがあります。簡単に言うと、債務者が破産した場合に債権者が返済を受けられる返済額より、民事再生の返済額が下回ってはならないというもの。破産は「もう返済できません」と言っているのに対し、民事再生は大幅に圧縮するとはいえ、返すと言っているのですから、債権者が破産より返済される金額が少ないのはおかしいという考えです。 自己破産の場合は、資産があれば管財人事件とされます。この時、その時点での退職見込み金額の1/4~1/8がある一定の金額を越えていれば、その分は精算しなければなりません。従って、民事再生の場合も、その時点での退職見込み金の1/8がある一定の金額を超えていれば、返済する債務がそれ以下の再生計画は認可されません。その時点で退職金がもらえるか否かは関係ありません。 ネットで"精算価値保証の原則"で検索すれば、更に詳しい説明があるでしょう。
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