かんぽ満期…贈与?

このQ&Aのポイント
  • かんぽ満期…贈与?満期金の受け取り方や税金のことを解説します
  • かんぽ満期の受け取り方や注意点、税務署への申告について説明します
  • かんぽ満期の満期金の受け取りについての疑問や懸念を解消します
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かんぽ満期…贈与?

十数年前に親が、契約者と被保険者と満期受取人をすべてにわたしとする簡保に勝手に加入しました。(わたしは当時未成年で、学生であり、到底保険料を負担できないのですが、当時の簡保は、なんでもアリだったようです…)数年は月払いで掛けていたようですが(集金扱い)、父が定年退職したとき、退職金で保険料は全期前納しています。 あと少しでこの簡保も満期になりますが、この満期金、私が受取っても親が受取ってもなんだかややこしそうな気がするのですが…。気にしすぎでしょうか?それとも、みごとに税務署に突っ込まれたりするのでしょうか? 大した金額でもないし(満期200万)、一時所得の税金もギリギリかからないと思います。生命保険料控除には使用していません。 とりあえず、親と私と同伴で行って現金でもらってこようかと思っていますが…(貯蓄がわりなら、被保険者をわたしにするだけでいいのに、考えの浅い親と気の利かない郵便局員に、ちょっともやもやしています。)

  • haro2
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  • rokutaro36
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回答No.1

保険契約上(民法、商法)は、契約者が誰であるかということは重要ですが、税法上は、契約が誰かではなくて、保険料を払っていたのは誰か、ということが重要です。 保険料負担者=父親様 受取人=質問者様 という場合、満期保険金は、父親様から質問者様への贈与となります。 満期保険金が200万円ならば…… (200万円―110万円(基礎控除))×0.2=18万円 となります。 保険料負担者=父親様 受取人=父親様 という場合、一時所得となります。 満期保険金―保険料総額―50万円 が、一時所得となり、その2分の1が、他の所得と合算されて課税されます。 従って、+部分が50万円を超えなければ、非課税となります。 なので、満期前に受取人を父親様に変更するのが、良い方法です。 ご参考になれば、幸いです。

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