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相続放棄について教えて下さい
owshippoの回答
- owshippo
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相続放棄手続きには関係ないですが、相続人を確定させるため亡くなった従兄弟の戸籍は確認されましたか? そうあることではないですが、隠し子などがいないとも言い切れないため、従兄弟の出生から死亡するまですべてがわかる戸籍をすべて取り寄せるほうがいいと思います。 相続放棄の手続きは従兄弟が亡くなったことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述することになっています。 相続放棄の場合は財産調査や相続人の確定作業なども不要で、裁判所のHPに書式や書き方も記載されていますので、ご自分で書いて被相続人(亡くなった従兄弟)の最後の住所地(住民票があった場所)を管轄する家庭裁判所に郵送で構いませんので提出してください。 その際、予納郵便切手代が裁判所によって異なるため、提出する裁判所に電話で何円の切手を何枚用意しなければならないかなど聞いてみてください。 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_06_13.html 相続放棄は時間に制限がありますので、少しでも早く手続きを進めたほうが安心できますよ。
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