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退去時の敷金からのクリーニング費用の清算について

MUNAgataの回答

  • MUNAgata
  • ベストアンサー率42% (35/83)
回答No.8

以前敷金トラブルで少額訴訟を起こした事があります。 私の契約書には「退去時には畳交換費用、襖交換費用、クリーニング代を借り主が負担する。」と書かれていました。 結果は和解でしたが、過失で破損した個所以外は、クリーニング代も含め殆ど負担せずにすみました。 よく、契約書に特約で書いてあれば裁判をしても勝てないなどと言う回答を見かけますがウソです。 こういった特約が無効という判決はたくさん出ています。 更新料や敷き引き特約が無効という判決も出ています。 こう言った特約が有効となる条件が国土交通省のガイドラインに書かれています。 1、特約の必要性があり、かつ、暴利的でないなどの客観的、合理的理由が存在すること 2、 賃借人が特約によって通常の原状回復義務を超えた修繕等の義務を負うことについて認識していること 3、賃借人が特約によって義務負担の意思表示をしていること この3つを大家側証明しなければなりません。 大家が全て証明するのは恐らく無理でしょう。 ガイドラインでは・・・と言う回答を書くと「ガイドラインは法律じゃないから守る必要ない」という反論をしてくる人がよくいます。 法律ではないですが、裁判の際には重要な資料となっており、ガイドラインにそった判決が出される可能性はとても高いです。 現に私が裁判を行った時も裁判官は、「ガイドラインではこうなってますから・・・」と言う説明をしてくれました。 あと、消費者契約法第10条により無効と言う判決も出ています。 5万円くらいで相手が弁護士を雇う事など100%有りませんし、弁護士相手でも勝てる可能性は充分あるでしょう。 裁判を起こした人のHPです。 http://shikikinhenkan.web.fc2.com/ http://shikikinkaese.seesaa.net/ 判例集です。 http://www5d.biglobe.ne.jp/~Jusl/Hanrei/Tintai/SikikinSaiko.html ちなみに、退去時に当然清掃をして退去されてるんですよね? ガイドラインには「退去時に通常の清掃をしていれば、原状回復義務は果たしたことになり、クリーニング代の負担は不要」と書かれています。 プロがやるほど完璧にする必要は有りませんが、通常の清掃は必要です。していなければ借り主がクリーニング代を負担するのは当然ですし、裁判をしても勝てないと思います。

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