• ベストアンサー

賃貸物件退出時のハウスクリーニングの費用と敷金の返還について

質問は2点です。 (1) 賃貸物件の契約書に、『退出時のハウスクリーニングは借主負担とする』とありました。この場合、原状回復としてのハウスクリーニングととらえてよいのでしょうか?どのようなハウスクリーニングを行うかの説明はありませんでした。 もし、不動産業者が必要以上のハウスクリーニングを要求してきた場合、費用の返還は請求できるのですか? それとも、説明がなかったことを証明できないと返還請求はできないのですか? (2) 契約書に、『契約期間が1年未満の場合は、敷金1か月分の償却があります』とあります。 敷金のそもそもの意味を考えたら、この契約そのものに問題があると思うのですが実際のところどうなのでしょうか? いろいろ調べてはいるのですがいまいちよくわかりません。 法律的な部分も含めて、従うべきなのか、ある程度返還できる可能性があるのか教えてください。 よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • awjhxe
  • ベストアンサー率28% (531/1888)
回答No.2

宅建専門家ではありません。知っている範囲内で回答します。 ★ 償却,出来るのは,保証金入居の場合のみですので, 店舗契約,の場合で,保証金から,毎年何%と,自動的に償却されます。 賃貸住宅で,敷金から償却は,違法です。

maccho81
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 わたくしの場合賃貸住宅ですので、敷金からの償却は違法であると認識しようと思います。

その他の回答 (1)

  • 02jp
  • ベストアンサー率19% (76/397)
回答No.1

敷金の預かり金からハウスクリーニング代の補填をかけて 不足してる場合 請求が来ます。 ハウスクリーニング代は日本ハウスクリーニング協会の平均相場です。 

maccho81
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 協会の平均相場を確認しておきたいと思います。 可能であれば質問2の回答も頂ければと…。

関連するQ&A

  • 敷金返還時に引かれるクリーニング費用について

    11月に約3年間済んでいた賃貸住宅を退去しました。 部屋の広さは1Kで26平方mほどになります。 そこで、敷金が返還されることになったのですが、敷金から部屋のクリーニング代金が引かれるということになりました。 敷金預け分(家賃2ヶ月)166000 借主負担分(クリーニング分)  洋室クロス一部張替え 18,000  全体ルームクリーニング 40,000  エアコンクリーニング 15,000  上記消費税 3,650 よって返還分は89350円となりました。 契約書に原状回復費用は敷金から控除されることが明記されていて、その項目として、キッチン周り、浴室、トイレ等の清掃、タバコのやに、天井の壁の張替えなどの項目が列挙されています。 私は、タバコも吸いませんし丁寧に扱っていたつもりなので、こんなにクリーニング代がかかるものかと驚きました。 また、壁の補修についても壁紙がダンボールにあたっても破けるような素材だったのでそのようなものまで借主に請求されるのかと疑問に思いました。 実際、クリーニング代金にかかる相場はどのくらいなのでしょうか? テレビなどで、そもそも敷金は全額返還されるものと言う話も聞いているのですが、私の場合も全額返還されるものなのでしょうか?

  • 敷金 ハウスクリーニング費用の負担について

    敷金が2か月あります。 近々、転居します。 ハウスクリーニング費を請求させる予測があります。 この場合、賃貸契約および口頭で、退去時のハウスクリーニング費用負担がある説明を受けていませんが、もし、敷金から引き落としされることがあれば、やむおえないものでしょうか。 ハウスクリーニング費用は、借主が負担しなければならない費用なのでしようか。

  • 敷金償却とハウスクリーニング

    この度賃貸物件の申し込みをしたのですが、特約事項の欄に「解約時に敷金の一か月分を償却」とあり、これとは別に契約の条件として退去時にハウスクリーニング代35000円を請求するとのことでした。 これは現状回復に必要な料金を越えているのではないでしょうか? 御意見お待ちしています。

  • 退去時の敷金からのクリーニング費用の清算について

     4年間住んでいたアパートを退去いたしました。  大人が2人住んでいただけなので、何か汚れたわけではなく、退去時の確認の際にも特にこちらの過失により汚れた部分があるとの指摘は受けませんでした。  退去の際、ハウスクリーニング(部屋全体及び備え付けのクーラーの部分)費用として約5万円を請求(敷金清算)されました。  不動産業者(仲介)の説明によると、  (1)契約書や紛争防止条例の基づく説明書(いずれも押印)の特約において、「故意・過失に関わらず、ハウスクリーニングの負担は賃借人が負担する」とある。(2)入居時において、ハウスクリーニングをしているため、退去時において原状回復としてハウスクリーニングをすべきと言われました。  賃借人である私の認識とは異なり、特段賃借人の故意・過失に関わらず賃借人が汚した汚れがあるわけでもないため、そもそも、原状回復としてのハウスクリーニングをする必要が無いのではないかと考えております。また、契約文の解釈として、「故意・過失に関わらず」とあるのは、賃借人が汚してしまったことを想定したものであり、退去時に汚れありなしに関わらず必ずクリーニング費用を負担するというのはおかしいと感じ不動産業者に説明を求めました。  しかしながら、「認識の違い」であり、どこの機関でも相談してくださいと強気でした。また、「しつこい!」と言われてしまったので、もう、質問に答えてくれそうにありません。  やはり、納得がいかないので、敷金返還の請求を法的(まずは内容証明、解決できない場合は簡易裁判)に行う事を検討しておりますが・・・そもそも、私の認識は間違えているのでしょうか?勝てますか?一抹の不安があります。お詳しい方ご教示願います。

  • 原状回復の費用と敷金について

    同じような境遇の方が多いと思いますが。部屋の退出時にどこまで敷金が戻るのでしょうか? 契約書には「敷金は本物件を完全に明け渡した時に遅延無く全額の借主に全額無利息で返還する」と記載されており、特約事項では「契約終了後、物件を引き渡すとき、畳の取り替え、襖の張り替え、ルームクリーニング費用は借主負担しなければならない、また自然損耗とは認めがたい破損、汚損の原状回復措置をしなければならない」と書かれていました。 入居1年ちょっとで退出したんですが、日頃の部屋掃除はもちろん、荷物の運び出し後に2日間かけて換気扇やキッチン、浴槽、トイレなどピカピカになるまで掃除しました。畳の上にはカーペット引いたりして傷がつかないように注意して使っていましたので畳の傷もありませんでした。退出してから1年くらい経っても敷金の返還が無く、問い合わせてみると。家主さんより「ルームクリーニング代金と畳、襖の換え料金に当てたとのことでした。さらに敷金だけでは費用が足りなかったけどおまけしといたから」と言われました。えっ!って思い、「部屋もしっかり掃除したし、畳も襖も傷つけてないですよ。敷金返してもらえないんですか?」って聞きましたら。それはできないと言われ。クリーニングの絶対的な必要性を家主に質問しても「いくらピカピカに奇麗にしてもプロにはかなわないから、クリーニングは必要です」と言われました、けど入居した時はクリーニング後でもキッチンがベトついてました・・・ さらに請求書が送られてきました。 これだと例えば「部屋を2ヶ月使って、その後退出したとしても、同様に襖、畳、ルームクリーニング代金を請求されてしまう」っていう理屈になってしまいますよね?そしたら、なぜ敷金の返還と契約書に書かれているのでしょうか?特約でそれを打ち消す内容なら、敷金は、はじめから戻らないと明確に書いてほしいと感じました。 契約書に記載している以上、多少の費用は免れないと思いますが、クリーニング代の負担割合を部屋面積に対してプロでないとできない箇所の割合を割り出して、家主と借主の費用を計算したり。無傷の畳、襖の換えは次の入居者を募るための先行投資という意味で家主の費用として認めてもらうように交渉することってできるのでしょうか? 愚痴な内容も混じり、文書も下手で大変申し訳ありませんが、なにか上手な交渉方法はありませんか?

  • 賃貸アパート退去時の敷金返還について(契約前)

    契約前ですが、 アパートを出るときの、敷金返還について トラブルが多いようなので 借りる予定の物件についてきいてみました。 ・ハウスクリーニング代 ・エアコン洗浄代 が敷金から引かれるとのことです。 金額については、 状態によって違うので はっきりわからないとのことです。 ネットで調べると、 ハウスクリーニングは大家がすることなので 借主が払う必要はないと記載がありました。 エアコン洗浄代というのは ハウスクリーニング代と別にかかるものなのか? ナゾです。 敷金は約5万円です。 これってどうなのか?? アパートを借りるのがはじめてなので 一般的に納得できるものなのか知りたいです。

  • 敷金返還について

    契約書には、明け渡しがあった時敷金の全額を無利子で乙に返還とあります。 しかし、不満なのはハウスクリーニング代とペット償却敷金一カ月引かれました。契約書には、ペット飼育の場合は現状回復の特約がありますが、役12年住んで、契約時は礼金2,敷金2払ってます。ペットによる破損分はありますが、それは、別途ひかれているとおもいます。自分の破損分は仕方がないですが、通常使用で、ちゃんと清掃して引き渡ししました。 あと、2年ごとの更新時は、一カ月分払ってますが、最後の年は契約書はかわしてません。せめてクリーニング代だけは、引けよと言ってますが、まけそうにないのでペットの現状回復に使ってない金も請求してやろうと思っています。簡易裁判所使うのは有効でしょうか。

  • 退去時のハウスクリーニングについて

    賃貸マンション退去時のハウスクリーニングについての質問です。 入居時に仲介業者より「退去時は自費でハウスクリーニングをしてください」と言われたのですが、 これはやる必要があるのでしょうか? 今まで賃貸契約で、このように言われたり、支払ったりした事がないので非常に不信と疑問を持っております。 賃貸借契約書には第20条(現状回復と明渡し)で「退去の際の室内クリーニング、畳、襖、クロスの張替え等、 小修繕は乙(借主)の負担で行うものとする」とありますが、 そもそもこれは、原状回復を必要とする正当な理由がある場合に敷金から充当するものだと思うのですが・・・ しかも入居期間は1年未満で汚れの程度もほとんどないような状態です。 このようにハウスクリーニングをやらなくてもいいような状態でも、 仲介業者より口頭で言われればやらなければならないのでしょうか? 国土交通省の原状回復をめぐるトラブルとガイドラインによると、「貸主(大家さん)は家賃という対価を得ている以上、 借主(入居者)に対して使用収益させる義務を負っており、貸主(大家さん)は使用収益させるための修繕義務を負っている」 とされていますので、ハウスクリーニング(ルームクリーニング)費用は原則、 貸主(大家さん)が全額負担するべきものとされています。 以上から、借主が負担するというのはおかしいとおもうのですが、このような場合、 仲介業者に対してどのような対応をすればいいでしょうか?ご回答宜しくお願いします。

  • 敷金返還(ハウスクリーニング代)

    4月からアパートを借り、住み始めました。 上の階に住んでいる住人の騒音がありえないくらいうるさく、 退去をすることにしました。 居住期間は8ヶ月間。 理由が理由なので、違約金などはとられませんでしたが、 8ヶ月しか住んでいないのに、ハウスクリーニング代が3~5万円 請求されるとのことです。 これからまた引越しということで、敷金は丸々返してもらいたいなと 思っていたのですが、ハウスクリーニング代を差し引いた額が請求されるとのことでした。 契約書の中には 特約事項として”退去時のハウスクリーニング代は借主負担とする。” としかかかれていません。 不動産に問い合わせてみると、退去時に見積もりをとってそれをハウスクリーニング代とするとのことでした。 私としては、8ヶ月しか住んでいなく、部屋もマメに掃除もし、たばこもすうわけじゃなく、フローリングもじゅうたんを引いていたのでほとんど新品のままです(新築の部屋だったので) それでもハウスクリーニングは払わないといけないのでしょうか? 特約として書かれているからしょうがないのでしょうか? ネットで色々調べてみても地域や、人によって言ってることに差があり、今回質問として出させていただきました。 よろしくお願い致します。

  • ハウスクリーニング費の返還についてお聞きします。

    ハウスクリーニング費の返還についてお聞きします。 1年前くらいに1ヶ月だけ住んでいた賃貸マンションの退去時に、契約書に書かれていた通りハウスクリーニング費を敷金から差し引かれ返還されました。料理も洗濯もせず風呂、睡眠、トイレだけだったのでほんとんど汚さず、退去時も軽く掃除したのでハウスクリーニングは必要なかったはずです。そして最近、ハウスクリーニング特約は消費者契約法10条により無効で、ハウスクリーニング費用は、貸主が全額負担するものということを知りまして、今更2,7万円なのですが悔しいので取り返したいです。 しかし、時効は5年といっても今更少額訴訟して全額請求できるものなのでしょうか。 訴訟は原告、被告とお互い大変ですしできれば、素直に請求に応じてくれば良いのですが、今更どのように請求すれば払ってもらえるのでしょうか。払わないと訴訟起こしますよなどと言った方がいいのでしょうか。 宜しくお願い致します。