変更登記の届出忘れ、罰金があると聞き困っています…

このQ&Aのポイント
  • 有限会社の登記変更手続きで問題が発生しました。取締役就任時の変更登記申請を忘れていました。
  • 妻が取締役に就任した際、変更登記の申請を忘れていたことが判明しました。
  • 問題が発覚したため、罰金の課せられる可能性があります。
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変更登記の届出忘れ、罰金があると聞き困っています…

現在7期目の有限会社を経営しています。小さなデザイン事務所で社員はおらず、実質私ひとりです。零細企業なので、経理から決算まで自分で行っていますが、事務所の引っ越しの定款変更に伴う登記変更の手続きで、問題が見つかりました。2期目に妻が取締役に就任したのですが、このときに取締役決議書の議事録は作成したものの変更登記の申請をし忘れていたのです(恥ずかしながら私の知識不足によるミスです)。今回の事務所の住所変更の取締役決議書の中の妻の名前が現在の登記事項とズレがあり、法務局から指摘された次第です。妻へは、2期目に役員報酬を未払金として計上し、3期目から役員報酬0円となり現在に至ります。仕事はおもに電話と留守番です(自宅兼事務所です)。会社の通帳名義は通帳の更新時に取締役から代表取締役に変更しています。2期目のことで現在7期目ですから、かなりの時間が経過しており罰金が心配になっています。どのくらいの罰金が課せられるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.1

罰金ではなく過料です。前科にはなりません。 金額は、会社法976条で百万円以下となっていますが、実際には6ヶ月~1年くらいでも4万程度、5年を超えると12万程度と云われているらしいです。↓ http://totalslawyer.livedoor.biz/archives/50208065.html

h070810
質問者

お礼

早速のご回答をいただきありがとうございます。 実際の過料がわかり少しほっとしています。 12万円程度もかかってくるのですね…つらいです。 自分のミスですから気を引き締めて、 今後忙しくとも忘れることのないように注意します。 ありがとうございます。

h070810
質問者

補足

すみません、書き間違いがあったので訂正します。 誤:「このときに取締役決議書の議事録は作成したものの…」 正:「このときに臨時社員総会議事録は作成したものの…」

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