• ベストアンサー

最高裁判所裁判官を罷免する運動

「この裁判官を罷免しましょう」という活動は合法でしょうか? 選挙演説のような事をして、国民審査でA裁判官に「×」を付けましょうと呼びかけるのです。 そのような活動を見たことがないのですが、違法なのですか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • negitoro07
  • ベストアンサー率24% (389/1569)
回答No.1

裁判官を批判するのも、罷免運動をするのも自由ですよ。 実際にそういう活動もあります。単に目立たないだけ。 たとえば、一票の格差について裁判を起こしても裁判所は違憲判決を下したことがありません。これを司法権の怠慢として、関与した最高裁の裁判官を罷免するよう呼び掛けている学者の集団もいます。 ないかどうか判断する前に、検索でもして自分で探してみるべきです。

kanekurimi
質問者

お礼

自由に批判できるのですね。 冤罪判決を下した裁判官は罷免したいです。 お答えありがとうございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (3)

  • sudacyu
  • ベストアンサー率35% (687/1961)
回答No.4

<反道徳的な裁判官、公序良俗に反する行為をした裁判官・・・ そんな裁判官は国民審査で罷免されるべきだと思うのですが如何でしょう?>  そんな裁判官は、国民審査などを待つことなく、国会による弾劾裁判所で、やめさせることができます。  最高裁だけでなく、全ての裁判官が対象です。 裁判官弾劾裁判所 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BC%BE%E5%8A%BE%E8%A3%81%E5%88%A4%E6%89%80 児童買春・ストーカー行為・破産管財人からの物品供与・当事者からの飲食提供他の理由で、裁判官を首にしています。  最高裁判所は、国会が作った法律に対して、違憲の最終判断を下すことができるので、弾劾裁判以外に、その点に対して不適当な裁判官を国民の手で排除できる特別規定が、憲法に更に規定されているのです。

kanekurimi
質問者

お礼

おっしゃるとおりですね。 初めの私の質問から話が横道に外れてきました。 このへんで、締めさせて頂きます。 お答えありがとうございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
回答No.3

>反道徳的な裁判官、公序良俗に反する行為をした裁判官・・・ そんな裁判官は国民審査で罷免されるべきだと思うのですが如何でしょう?  反道徳的・公序良俗を判断するのは、現実的には主権者の権利ではありません。本質的には司法が判断するものです。  質問者の道徳観は民主的な妥当性があるとしても、それが正しい保障はありませんし、個人の価値観の領分としても、明白な違法行為ではない限りでは、どうしようもありません。  つまり、違法行為が確立していない状態で、どんなに違法性を問うても独善に過ぎません。    ここでは分かりやすいように独善ではなく法律によって規定された形式的な妥当性ある論拠で説明しようと思います。 「最高裁裁判官を審査する」(=国民審査)は憲法79条の規定に明記されています。 第七十九条【最高裁判所の構成、最高裁判所の裁判官】  最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付し、~~(以下略) 少し冷静に考えてみればわかると思いますが、  経営者の経営能力を問題にする場合(株主総会などを想定)、経営者個人の思想信条を動機にした罷免動議に妥当性はありません。経営者は経営能力と経営手腕で評価されるからです。  これを裁判官に該当させれば、裁判官としての職責上の行為ならば、審査対象になるべきでしょうが、それ以外を審査基準することの正当性は明確にはありません。    むしろ、”別件逮捕”と同じように罷免するために、本件とは関係ないことを持ち出して扇動活動をしようとするものであり、妥当とは言えません。  持論に都合のいい問題点を無理にシンクロさせるのは、むしろ不当とも言えるでしょう。  もし、ある人が前科者だとして、前科者であることを理由に差別されることに承服しますか?(現行の法倫理では、刑に服し終えた時点で、罪は購ったことになっていますが・・・・)  「問われる能力を審査する」という 感情論ではなく目的論で制度を運用しなければ、 感情論だけが跋扈し、多数派によるヒステリックさえも正当化されることでしょう。  それと同じようなことは、「魔女狩り裁判」と同じです。 魔女狩りほど非道ではないですが、理屈は同じでしょう。 あくまでも私から見れば、裁判官としての職務上の問題ではないことを罷免動議するのは、「魔女狩り」と理屈が同じだと断定します。 

kanekurimi
質問者

お礼

経営者を株主が審査する場合、前科者、反社会的行為、等は重要なファクターでしょう。 その企業の信用や収益にも影響します。 同様に裁判官を審査するにも、私はそのような事柄を判断材料にします。 「裁判官としての職責上の行為以外に基づいて審査してはならない」という法規定もないでしょう? お答えありがとうございます。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
回答No.2

違法ではありませんが、合法とも言えません。 違法ではないから合法、という理屈は法律では成立しないので、合法とはいいきれませんが・・・・・  ちなみに、裁判官の罷免は国民審査で、これは公職選挙法に該当しない政治行為なので、「選挙」とはいいません。  特段違法性はありませんが、国民審査の性格を考えれば、 A裁判官を罷免する理由と動機付けの妥当性は問われるでしょう。  例えば、裁判官としての経歴ではない部分を批判するような罷免動議は妥当性はありません。  それは、裁判権の罷免は、裁判官とのしての職務上の罷免理由があって成立するもので、それ以外の私的部分を原因にした罷免請求には説得力がないからです。  罷免演説は自由ですが、内容の妥当性を問われても納得できるような返答ができるようにしましょう。

kanekurimi
質問者

お礼

裁判官としての経歴ではない部分は罷免理由になりませんか? それはちょっと納得できません。 反道徳的な裁判官、公序良俗に反する行為をした裁判官・・・ そんな裁判官は国民審査で罷免されるべきだと思うのですが如何でしょう? お答えありがとうございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 最高裁判官の罷免について

     今回の選挙は今までにないかなりの投票率になりそうですよね。ところで衆議院選挙と同時に最高裁判官の罷免選挙が行われますが、きになったことがあります。  1.仮に罷免される裁判官が現れた場合その情報は新聞などに載るのでしょうか?  2.この制度で罷免された裁判官はその後どうなるのでしょうか?  3.新しく補充される最高裁判官はどのような基準できまるのでしょうか?  4.今後の司法制度自体への影響はどうなるのでしょうか?  国会議員選挙ばかりが叫ばれてますが考えてみれば司法においても大きな分岐点になりえます。わかる範囲で構いませんのでどのような影響が出るかおしえてください。

  • 下級審裁判官の罷免方法について

    現在、衆議院選挙と並行して最高裁判事の国民審査が行われていますが、下級審の裁判官の罷免を求める方法はあるのでしょうか?

  • 最高裁判所裁判官の国民審査

    今度の選挙にともなって最高裁判所裁判官の国民審査がありますが、こんど審査を受ける裁判官はどのような裁判をしてどのような判決をだしているのでしょうか?

  • 最高裁裁判官の国民審査

    今日(11月9日)、選挙に行ってきました。そこで、最高裁裁判官の国民審査も同時にやっていたのですが、何を基準に審査したらよいのか分かりませんでした。 そこで質問ですが、個々の裁判官がどのような裁判を担当しどのような判断の元結論を下さしたのかを知ることが出来るHPなどがありましたら教えてください。 また、今回は選挙会場に行ってから国民審査も同時に行うことを知ったのですが、事前国民審査も行うことを知る方法も教えてください。あまりTV等では宣伝していなかったと思うので教えてください。

  • 最高裁判所裁判官国民審査

    2009次の選挙での最高裁判所裁判官国民審査に際して各裁判官のここ最近出した主な判例を,お教え願えますか。参考にさせて頂きたいと存じます。

  • 最高裁の国民審査

    衆院選と一緒におこなわれる 最高裁判所裁判官の国民審査ですが 過去にこの審査で罷免された裁判官て居るんですか?

  • 国会議員で国民審査の様に罷免投票が出来るなら?

    もしも衆参議員の中から罷免要求できるとすると、 (1)貴方なら、今、誰を、何故、リストアップしますか? (2)落選候補者の投票と類似した制度思考ですが、どのような運営ルールを提案しますか? 私なら、山本太郎・菅直人・小沢一郎、衆参国政選挙の際に他方の院の全員を対象に行う。 <衆参ダブルなら、非改選議員を対象に、有効投票の過半数で辞職または罷免> ※国民審査 憲法79条が定める制度で、最高裁の15人の裁判官は任命後初めての衆院選と、その後10年を経過するごとの衆院選の際に審査を受ける。 国民は罷免(ひめん)すべきだと思う裁判官に×印を付け、有効投票の過半数で罷免となる。

  • 裁判官の国民審査は必要?

    前回の衆議院選挙で裁判官の国民審査がありました。 いつも思うのですがあれは必要ですか? なぜ衆議院選挙の「ついで」に行なうのでしょうか? 政治に興味があり、街頭演説などを聞いて、候補者に投票するのに なぜ関係ない裁判官も選ばなくてはいけないのでしょうか? そうしたらそれはそれで裁判官選挙を作ればいいのにと思います。 私の考え方は変ですか? よろしくお願いします。

  • 最高裁判官の国民審査制度について

    最高裁判官の国民審査制度について教えて下さい。 任命後初めて行われる衆議院総選挙で、一度国民審査を受けてから、 10年後を経過した後に開かれる衆議院総選挙で国民審査を受ける? 例えば、任命されたときが衆議院の総選挙があった翌年だとすると、 最初に受ける国民審査が3年後。 そして、その後10年を経過した後にある、最初の衆議院総選挙はさらに2年後。ということは、最初に国民審査を受けてから12年国民審査を受けていないことになります? 結局は10年とはいえ、10数年間国民審査を受けないことがあるって ことですよね?あってます?

  • 最高裁判所裁判官の国民審査について

    もうすぐ衆議院選挙が行われます。 これにあわせて最高裁判所裁判官の国民審査も行われる訳ですが、 衆議院選挙に比べて国民審査の方はマスコミでもほとんど扱われず、 どの裁判官がどんな判決を下したのか良く分かりません。 那須 弘平氏 涌井 紀夫氏 金築 誠志氏 田原 睦夫氏 近藤 崇晴氏 竹崎 博允氏 宮川 光治氏 桜井 龍子氏 竹内 行夫氏 対象となるのは、上記の9氏なのは分かるのですがそれ以外の情報が さっぱり手に入りません。 審査対象裁判官が下した判決で皆さんが特に注目しているものがあったら 是非教えていただけませんか? (あるいは、この方々の下した判決に関してまとめてあるサイトなど ありましたらそちらも紹介していただいても構いません。)

Y!mobileの目的は何なのか?
このQ&Aのポイント
  • Y!mobileは個人契約を制限しているにも関わらず、TV.CMを普通に放送している。
  • 地元では他の格安SIM会社と比べて契約数が一番多い。
  • 個人契約は許可が下りず、地元での利用はできない。
回答を見る