• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:退職時の有給休暇について)

退職時の有給休暇について

lite_aの回答

  • lite_a
  • ベストアンサー率36% (8/22)
回答No.3

退職を理由にした連続での有給休暇取得は、前の解答者さんの通りです。有給休暇は、正当な理由があれば、会社側は拒否することも、取り消すこともできます。拒否する正当そうな理由はつけられます。 口頭での退職願いは真意であれば有効です。退職を撤回して、新たに退職することは可能です。しかし、申告された日で双方が動いているのですから、今更、無理です。 昔、有給休暇の買取ができて、労働条件が劣悪になりました。それで禁止になりました。例外的に、退職の場合は有給休暇の買い取りは認められています。しかし、会社が拒否すればできません。出来るということだけで、しなければいけないというものではありません。ずるい会社だと、申請がなかったからと言うかもしれませんよ。退職後は申請すらできません。制度があるならば、就業規則などに書いてあるはずです。すなおに聞いてみるのが良いかもしれません。

nangoku777
質問者

お礼

参考にさせて頂きます。 回答ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 退職時の有給休暇(賃金)について

    カテゴリが合っているのかどうかあまり自信がないのですが… 最近退社したのですが、有給が残っていたため、それを消化して退職というかたちになりました。(会社側も了承済み) 出勤は1/31までで、その後2/1より11日間の有給休暇を取りました。 退職日は2/15です。(←退職届に記載した日付…2/1から稼働日で計算して11日分でこの日です) この場合の有休11日分の賃金はどうなるのでしょうか? 会社の締め日が月末の翌月払いなので、有休消化として過ごした2月分は3月に支払われると思っていたのですが… 有休の買取などは法的に定められているというわけではないと思うのですが、 「社員として属していた」という意味で2月分の賃金はもらえるものなのでしょうか? どうぞよろしくお願いします。

  • 退職願を郵送する時の有給休暇について

    4月1日に最後に出勤して以来欠勤していて、 上司に口頭で退職したい旨を伝えました。 正社員ではありません。 手続きとして、退職願の提出等、今後出勤しないのであれば、最終出勤日の4月1日が退職日となるそうです。ただ、有給があと10日以上残っているので消化したいのですが、可能でしょうか? その場合は退職願の日付は有給を消化しきった日を書けば 有給扱いになりますか? よろしくお願いいたします。

  • 退職時の有給休暇の消化について

    今年5月12日に有給休暇が1年分21日加算されます。 4月20日までに退職届を提出して5月20日に退職する場合、 今から5月12日までは現在の有給残をすべて使って 5月12日~5月20日の出勤は加算分で すべて有給休暇の消化で休むことができるのでしょうか? ※有給消化は認められています。 ご回答よろしくお願いいたします。

  • 有給取得中に発生する有給休暇について

    この度退職する事になったのですが、有給取得中に発生する有給は取得可能ですか? 前年度有給・・平成21年3月16日発生/残12日 今年度有給・・平成22年3月16日発生/残18日 来年度有給・・平成23年3月16日発生/残20日(予定) 3月31日で退職予定です。 2月1日から3月15日までの勤務日数が30日あります。 →前年度有給、今年度有給で消化 3月16日から3月31までの勤務日数が11日あります。 →来年度有給で消化(9日分は未取得) そのため、最大で、2月1日より有給を消化すれば41日分消化可能ですか? 〆日が15日のため、3月15日で退職を促されそうなのですが、 退職する場合は、〆日にあわせて退職するものなのでしょうか? (3月31日退職の場合は、日割りで給料が支給されるのですか?(月給で、給料をもらってます。)) よろしくお願いします。

  • シフト制パート退職有給休暇

    先日のシフト制の退職時有給休暇消化の質問の時は有難うございました。1月31日に退職予定です。明日有給休暇申請書を提出し上司に退職の意思を伝えます。シフトの締日は15日で1月15日迄の有給休暇を使える日は4日しかなく1月16日から1月31日迄の出勤数は未定です。私が退職日を1月31日と決めて体調不良を理由に1月は有給休暇残り9日と欠勤にして1月から出勤しない、なんて可能ですか?引き継ぎはない会社ですぐ辞められるのでじやあ退職日は明日の12月28日にされるかもしれないと心配です。

  • 有給休暇について

    12/30日で退職するのですが、1/8から新しい職場になるため、有給消化が出来ない状態にあります。その場合有給を退職金に上乗せする事など出来るのでしょうか? どのような処置を取ればいいのかわかりません。 回答お願いします

  • 退職時の有給消化について

    1月10日に退職の意思を伝え、2月29日付けで退職する事となりました。 そこで、退職日までに残っている有給を消化したいのです。 現在の有給残は19日です。 土・日・祝休みの会社です。 この場合、2月は公休の9日と有給19日を同時に使用する事は出来るのでしょうか? つまり2月1日だけ出勤して残りの28日は出勤しないという事は可能でしょうか?

  • 退職に際する有給消化について

    お世話になっています、迅速な回答宜しくお願い致します。 私は二年近く勤めた製作会社を、一身上の都合により今月で退職する事になり、 その旨を会社に伝えました。 現在仕事には空きがあり引き継ぎ業務も無かった為か、 今月一杯でという急な退職が決まりました。 その時点で既に残り出勤日数が一週間を切っていました。 その日は会社からもらった退職届けを日付を書かずに持って帰り、 今朝、その歯抜け用紙を持って有給消化の件について話をしてみました。 会社の返答は、 『有休消化はあるが退職後の消化・買い取りはできない、 その場合は残り出勤日数(4/27.28.30の三日間)にしか適応できない』 といわれました。 退職の旨は口頭でしか伝えていなかったので私は、 『自分的には全て消化したいと考えているので、退職後の消化・買取りをしていただけないのであれば、残りの有給日数分退職日をずらしたいと考えています』と伝えたのですが 手続きを進めてしまったので変更はできないと言われ、歯抜け用紙に今月末の日付を書き提出しました。 本日から月末まで(4/27.28.30の三日間)有給というかたちになり、 今朝、急な退職の挨拶をし会社を去りました。 少ない歳月でしたが会社に貢献した自分的には、少ない有給日数とはいえ消化できないことに何故か食い下がれない気持ちでいます。 やはり無理なのでしょうか?

  • 退職時の有給休暇について

     5月で会社を退職したものです。 平均残業時間が100時間を超えるうえに完璧に時間外手当や深夜手当の出ない いわゆるブラック企業でした。 辞めなきゃ死ぬなという事で退職を決意し、 過去誰も請求した事が無いという話でしたが有給休暇の申請を退職前に行ないました。 退職するので「申請」というより「消化」に近いのですが。  社長は有給についての制度自体を理解してなかったようで こと細かく説明し、10日ぶんの有給休暇が発生しているので 所定労働日数6日(週休1日平均労働時間13時間、かつ残業代無しの会社) ということでかまわないから最後の出勤日にその有給休暇を足したぶんの給料でください というように話しました。 9日を最終出勤日としましたので20日ぶんの給料で、という事です。  しかし、先日離職票が届きましたところ退職日が9日となっており、 まさかと思って連絡すると 「有給は無しで良いって言ったんじゃないっけ?もう退職したから終わった話でしょ」 とのこと。  なかなか辞めさせていただけない会社でしたので 話し合いでなんとか退職日を決める事が出来ました。 なので書類などでは確かに残っていません。  監督署に相談しながらしばらく揉めました末、 なら調停で争いましょうか。過去の残業代のぶんまでまとめて請求しますよ? と強く出たところなんとか 「俺(社長)の家まで取り来たら話してやるから、それで払ってやる」 とまでなり、 深夜に来い、や距離が遠いなどの理由もありさらに揉めたところ なんとか振り込みで処理するよう説得できました。  口座番号も消したから無理だと突っぱねられていたので、 書面で口座番号を表記しつつ請求する形となったのですが この場合なんと請求するのが正しいのでしょう? 未払い賃金ともまた違いますし、、有給休暇として受理されてないというなら 有給休暇の買取りぶんの振込、、とも違いますし どなたか良い書面の書き方をお教えください!

  • 有給休暇使用後の退職。

    有給休暇使用後の退職。 有給休暇使用後の退職です。 2月の27日に会社とちょっとした、トラブルになりました。 社長と話し合い退職をするにしても、有給があるので、少し考えるので、有給使用後に退職することを口頭で、伝え社長も了承しました、2-3日して計算したところ、有給がかなりあったので、書面で会社に有給届けを出しました。この時点で、退職の意思表示は一切していません。時期も表明していません。その後会社から手紙が届きあなたは2月26日で退職しているので、有給は退職後の届出なので無効ですとの文面が送られてきました。私は27日も出勤はしてタイムカードも押してありますので、納得できません。27日が口頭での話ですので、言った、言わないと、なると困ってしまいます。会社は有給は1律5日と決め手いましたので。私は8年勤務していましたので、調べて、昨年も1日も使用していませんので、40日届けを出しました。どうもその辺で会社があわてたと考えられます。この場合は有給を認めさせるのでどうしたら、いいのでしょうか?また27日に出勤しているのに、26日で退職したと言い切るのなら、解雇だと思うのですが、解雇予告手当ても、もらっていません、会社は自分でやめた、と言い張って話し合いにもになりません。困っています。よろしくお願いします。

専門家に質問してみよう