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税理士等の報酬では、交通費も源泉徴収しなければならないのですか?

hinode11の回答

  • hinode11
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回答No.12

会社が交通機関やホテルに直接支払う場合は税理士の所得ではなく、会社の旅費交通費なので、源泉徴収しません。そうでない場合は、税理士が「交通費と宿泊代がこれだけ掛かったので払ってくれ」と言っても、税理士に交通費と宿泊代という名目で支払うお金は、会社の旅費交通費ではなく、税理士の所得になるので、源泉徴収しなければなりません。 なお、実務としては、税理士が「交通費と宿泊代がこれだけ掛かったので払ってくれ」と言って交通機関とホテルの領収書を提出し、領収書の宛名が会社名であれば、源泉徴収しなくても良いという事です。 交通機関とホテルの領収書の宛名が税理士名ならば、無意味ですから受取りません。税理士が発行する領収書をもらいましょう。

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