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妻の出産退職にあたって扶養に入れたい

jfk26の回答

  • jfk26
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回答No.4

扶養について前回の回答と重複するところはありますが説明すると。 扶養には ・税金の扶養 ・健康保険の扶養 ・会社の扶養手当 の三つがあります。 これらは別のもので別の基準があります、ですからこれらをごっちゃにすると訳がわからなくなります、それぞれを別に考えましょう。 「税金の扶養」について 税金の面では妻の年収が問題になります。 働く予定があるなしとかいつ働くとかは関係ありません、その年の1月から12月までの収入が問題になるということです。 この年収が103万以下であれば夫は配偶者控除を受けられます、103万を超えても141万以下ならば夫は配偶者特別控除を受けられます。 また非課税限度額以下であれば交通費は含まれません。 年末になれば夫の会社から「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」が渡されるとおもいますがそれで配偶者控除を申請します。 平成20年中の見積もり所得の欄に所得金額を書きます、収入から給与所得控除の65万を引いた金額です、間違えないようにしてください。 例えば収入が80万であれば 80万-65万=15万 ということで15万と書きます。 収入が65万以下であれば0あるいはマイナスになりますが、そのときは0と書いてください。 また当然103万を超えれば配偶者控除は受けられませんので、その用紙には何も書かないで下さい。 103万を超えて141万までなら夫は配偶者特別控除を受けられます。 もし配偶者特別控除の対象であれば「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」ではなくもうひとつの用紙の、「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」に書いて申請します。 例えば収入が給与所得のみで125万だったとします。 給与所得の収入金額等の欄に125万と書きます、その横に65万とすでに印刷されています、125万からその65万を引いた金額60万をすぐ右の所得金額のところに書きます。 次にその7つ下にAを四角で囲った欄があります、そこに60万を書きます。 その下に配偶者特別控除額の早見表があります、左側のA欄の金額で先ほどの60万は「600000円から649999円まで」に当たります。 するとその右側の控除額が160000円となっています、この16万をその下のB(を四角で囲った)欄の金額のところへ書きます。 以上が配偶者控除及び配偶者特別控除の申請の書き方です。 「健康保険の扶養」 まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が ○○社会保険事務所ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 ○○健康保険組合ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。 またBの場合は扶養になれなくても、第3号被保険者にはなれることもあるので気を付けてください。 「会社の扶養手当」 これは法律で決まっているものではなく会社独自の規定で決まっているものです(ですからそういう手当のない会社もある)。 ということでその規定については会社に聞いて見なければわかりません。 例えば妻が配偶者控除の対象である場合とか、あるいは妻が健康保険の扶養である場合とか色々ありますので、会社に確認してください。 まず冒頭にも述べましたが扶養には三つあり、これらは別のもので別の基準があります、ですからこれらをごっちゃにすると訳がわからなくなります、それぞれを別に考えなければいけないということです。 ですが失礼ながら質問者の方は色々な扶養をごっちゃにして混乱しているように見受けられます、それぞれの扶養について別々に話すことが肝心です。 >一点まだ理解しきれていないのは所得税についてですが 今年の彼女の給与所得が退職時で190万ほどになります。 このまま被扶養者とした場合の収める税額と 彼女のみ国保とした場合でどちらがお徳なのか調べてみたいと思います。 今までの話は健康保険の扶養についてです、それなのに突然税額と言う税金の話が飛び出すというのは健康保険の扶養と税金の扶養をごっちゃにしています、別々に考えてください。 健康保険の扶養は税金とは関係ありません、健康保険の扶養になっていてもそれで税金の面で利点があるということはありません。 税金の扶養については冒頭で説明しています、また190万の収入があれば配偶者控除や配偶者特別控除には該当しないので、税金の扶養にはなりません。 それに >今の時点では退職後に私の健保で被扶養者として問題がないのではと思っています。 それは健保の規定で決まることです。 損とか得とかは選択の余地がある場合に言うもので、この場合は全く選択の余地はないので損とか得とか言うこと自体に意味がありません。 ですからそういう選択の余地があって、確かな損得のあるものは前回の回答にもある出産手当金です。 >出産手当金は受給が出来るように考えたのですが、 42日より以前に仕事を終えるため必要な条件にあてはまらないようです。 ですから別に仕事をする必要は無いと思いますよ。 退職日を1ヶ月ずらして、10月1日から10月31日まで産休にすればよいだけです。 それでその期間は無給にすればその会社も文句を言わないでしょう。もちろんその1か月分の社会保険料は持ち出しになりますが、その後の出産手当金のことを考えれば微々たるものです。 >どちらがお徳なのか調べてみたいと思います 質問者の方は損得を気にしているようですが、その割にはやってもあまり大差のないことに執着する半面、大きな違いのあることには無関心のようなのは、個人的な感想をいえば不思議です。

gorirajann
質問者

お礼

3つの扶養が整理して理解できていませんでした。 また、私の気にしていたことは非常に小さなもので jfk26様のご指摘の点が損得勘定では大きな問題でした。 ご面倒をお掛けしました! また丁寧なご解説を頂きありがとうございました。

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