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住宅性能保障

住宅性能保障と瑕疵保障違いを教えてください。 ネットで調べたところ雨漏りなどによる施工不良などは上記で10年保障してくれる。と書いてありましたが 自分の住宅が上記の保障があるのか確認するにはどうしたらよいのですか? 契約書にも明細書(見積もり明細書のようなもの)にものっていません。 雨漏り以外など何年以内は無償で保障してくれるのかは工務店によって違うのでしょうか? 法律で新築したすべての建物に義務ずけられている保障などはあるのでしょうか? 21年の4月に建物は完成しました。

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  • sirousagi1
  • ベストアンサー率35% (717/2007)
回答No.1

住宅性能保証制度は、「住宅品質確保促進法」(以下品確法)による制度です。 住宅性能表示制度も同法になりますが、手続きが違い「評価書」の交付で保証ではありません。 設計時から登録工務店を介して受付をしていたので、保証対象の住宅であれば「保証書」が交付されていると思います。 保証期間は完成後10年間ということは、間違いありません。 ですが、すべての家がそうではなくて、この制度を利用していないと当然に保証とはいきません。 この保証とは、家を建てた会社が夜逃げや倒産などをしても他の登録工事会社が制度上、対象となる損害部分についての現状回復をしてくれます。 もともと、2000年4月1日施行以降は、「品格法」によって、部位により「瑕疵」について工事会社は10年間無償修繕をしなくちゃいけないので、 工務店が逃げちゃわない限り大方は大丈夫と思います。 しかし、大工の組合に入っていながら、そういったことに疎い人がいることも事実です。 地場工務店は、「口伝手の営業が主なので」お客さんとは「長い付き合いになる」と考えています。 瑕疵に関しない多少のことも義務のように無償でやってくれることもあります。 住宅瑕疵担保履行法は、今年の10月1日以降の引き渡しの家はすべてが対象となります。 内容は、どちらも変わりません。住宅瑕疵担保履行法が施行されたので、こちらに移行されていると考えます。 例えば参考に、財団法人 住宅保証機構 を検索するとある程度のことが載っています。

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