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給与振込日前日の給与減給告知について

 5月の末に業績不振による役員及び管理職者の減給について、社長自ら個別にお話しがありました。しかし営業職及び店舗勤務者に関しては、繁忙期間中(夏の時期)は対象外であるとのことでしたので、口頭ですが同意しました。(私は課長職です)  しかし弊社の今月の給与日(15日)の前日夜に上司から、明日の振込まれる給与(6月分)から減給(10%)になってる旨を告知されました。話が違う旨をお伝えしましたが、変更になった理由などの説明もいまだにありません。上司からのお詫びだけしかありません。  これは許されるのでしょうか?

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回答No.1

許されなくたって、自分の給料は自分で取り返すしかありません。 労働に関する法律の適用においては、 (刑法・道交法における警察官と同じ役割を)労働基準監督官がその職責を担っています。 しかしながら、110番通報や交番に相当する体制は無く、法律違反->即対応は出来ません。 雇用契約における、賃金の変更は「契約変更」です。 変更を禁止している訳ではなく、「同意なき変更」が禁止されているだけです。 従って、ご質問の様な例でも「賃金を元に戻せ」と命令したり、 直接お金を取り戻したりする事は出来ません。 労働基準監督官や労働局職員が出来る事は、 ・労働法規の遵守の指導 ・雇用契約遵守の指導 です。 減らされた給与を取り戻すのは、「労働債権の回収」になるので、 行政機関である労働基準監督署や労働局は動けません。 あなたが自分で交渉するか、弁護士を雇って「裁判覚悟(=辞職覚悟)」 で交渉するかしか方法はありません。

sheru1968
質問者

お礼

丁寧かつ詳細な対応までありがとうございます。 参考になりました。 私の表現が未熟でしたが、金銭を取り戻したいとは正直強くは思ってません。 正直な誠意ある対応が会社から欲しいのが本音です。 今後進退をかけた交渉をする上での、法的な認識を深めたかったので大変参考になりました。 ありがとうございました。

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