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父の年金についてです

父は厚生年金に加入していましたが、自営を始めてから国民年金に切り替えました。 現在障害1級で障害年金をもらっていますが、厚生年金の方で障害年金を重複してもらうことは出来るのですか? どちらの障害年金の方が多くもらえるとかあるのですか? 厚生年金は7年ぐらい、国民年金は29年ぐらい掛けていたみたいです。 障害者1級は透析を始めてからなんで14年ぐらいたちます。(その間障害年金もらっています。) 年金についてまったくわかりませんのでよろしくお願いします。

みんなの回答

noname#133552
noname#133552
回答No.4

はっきりしない点があり過ぎますね。 文面だけではわからないですよ。 ほかの回答者さんの回答は、ちょっと先走り過ぎでは? 疑問1: 「現在障害1級」 (1)これが身障手帳の1級のことだとすると、全然意味が違って来ちゃいます。手帳の級と障害年金の級は、全然つながってません。別々で、無関係です。 (2)障害年金の1級のことだとすると、年金証書を見て下さい。障害基礎年金だけですか。それとも障害厚生年金も出ていますか。年金コードの番号(4桁)も大事です。 (3)障害年金がもらえる一番のきっかけとなった透析の初診日のときは、厚生年金保険に入ってましたか。それとも、国民年金だけですか。 疑問2: お父さんの年齢は? 老齢厚生年金をもらえる年齢(65歳~)、特別支給の老齢厚生年金をもらえる年齢(60歳~)になっていますか。 特別支給の老齢厚生年金の障害者特例、っていうものもあって、より多くもらえるようになってます。 疑問3: 別の障害があれば、障害の併合といって、2つの障害年金の受給権をまとめて1つにできますが、ご存知ですか? 場合によっては、厚生年金保険のほうで出たりしますよ。 2つ以上の障害(別の病気)がありますか? 年齢によっては、旧法で考えなくっちゃならない場合もあるんで、ほかの回答者さんの回答があてはまらないときもあります。

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.3

文面からすると、今回の場合には厚生年金側からの障害給付(障害厚生年金)は、行われないと考えます。 理由は、厚生年金保険法第47条第1項の最初に書いてある『障害厚生年金は、疾病にかかり、又は負傷し、その疾病又は負傷及びこれらに起因するにつき初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(以下「初診日」と言う)において被保険者であった者』に該当しないからです。 http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/kyufu/02.html 仮に、厚生年金法第47条以降の条文に該当し、その障害等級が2級以上と認定されたのであれば、『障害基礎年金+障害厚生年金』と言うパターンでの給付が受けられました。 では、7年間の厚生年金加入は全くの無駄だったのか? いいえ。老齢基礎年金の受給権を取得していれば、老齢厚生年金として支給されますから、必ずしもそうとは言えません。 老齢基礎年金は、保険料納付済み期間+保険料免除期間>=300月となっている者に受給権があります[国民年金保険法第26条]。そして、少し前に書きましたように、老齢厚生年金は老齢基礎年金の受給権を持つものに対して支給いたします[厚生年金保険法第42条、第3条の用語説明]。 そうすると、『厚生年金は7年ぐらい、国民年金は29年ぐらい掛けていたみたいです。』とお書きになられていることが正しければ、既に432月(36年)は保険料納付済み期間であり、あとは規定の年齢に到達すれば受給権が発生いたします。 そこで、お父様は 1 このまま障害基礎年金(1級)を貰い続ける 2 65歳になったら、老齢基礎年金[元々、障害1級より安い]+老齢厚生年金 3 65歳になったら、障害基礎年金+老齢厚生年金 このどれかを選択することが出来ます。 具体的な金額は表示できませんが、3番を選択するのが一番ではないでしょうか?  http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/heikyu.pdf 最後に、チョット、変な事をお尋ねいたしますが、国民年金保険料の法定免除を受けていますか?[国民年金保険法第89条] 保険料免除を受けている場合、1級の障害基礎年金より低額である老齢基礎年金が更に減額されてしまいます。

  • momo-kumo
  • ベストアンサー率31% (643/2027)
回答No.2

年金改正により、平成18年より障害基礎年金と老齢厚生年金の報酬比例部分の 併給が65歳から可能になっています。 また、老齢厚生年金の受給額が障害基礎年金の受給額より高い場合には 障害者特例として60歳から老齢厚生年金の受給が選択できます。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.1

厚生障害年金は障害認定時に厚生年金の加入者であることが前提になってます。 脱退後15年経っての障害認定 無理ですね。 老齢基礎年金に厚生年金加入分の7年間の加算はされるでしょう。 でも微々たる物かな? 年金特別便届いてませんか?それに記載されてますよ。 障害年金は障害認定時に加入していた年金が基本となって支給されます。 なので今回は「障害基礎年金」のみです。 ただ「障害基礎年金」と「老齢基礎年金」の重複支給は可能ですので社会保険事務所に確認しましょう。

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