• 締切済み

機械の減価償却

機械の耐用年数の短縮がありましたが、前年度の申告で耐用年数の変更を失念しました。 前年度はそのまま古い耐用年数による償却費の金額のままに申告上なっています。 耐用年数は短縮になっているのに、短縮していないので、償却費は少なく計上されています。 当年度から、会計ソフトの年数を新しい耐用年数へと変更しておこうと思いますが、税務上、何か支障が生じますでしょうか。

みんなの回答

  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.2

当年度から新しい耐用年数へと変更しても税務上支障が生じることはありません。 法人の場合は、減価償却は償却限度内であればいくらしても或いはしなくても問題ないのです。また、前年は結果的に償却不足ですが、これを例えば修正申告によって取り戻すようなことはできません。 当年度から、償却不足で少し過大となった帳簿価額をもとに償却限度額を計算することになります。

plokij
質問者

お礼

ありがとうございました。 理解できました。

  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.1

法人・個人を明らかにされないと回答しにくいと思います。

plokij
質問者

お礼

法人です。 よろしくお願いします。

関連するQ&A

  • 減価償却について教えて下さい。

    青色申告に取り組み中です。 2006.1月に取得したパソコンの耐用年数が4年。 未償却残高が58,681円でした。 この58,681円について、税務署に電話で聞いたら、そのままナントカ費で来年は計上すれば良いよ~と言われましたが、よくわかりませんでした。 今回58,681円を経費にしたいのですが、無理でしょうか? また、何年とかかけて、少しずつ減価償却したりするものなんでしょうか? どうかよろしくお願いします。

  • 減価償却

    いつもお世話になります。 建物減価償却で耐用年数が平成10年4月取得分から変更になっていますが、平成10年4月より前に取得したものについて、新しい耐用年数を用いることは可能でしょうか? できるとしたら、過年度償却も可能でしょうか? 宜しくお願いします。

  • 減価償却費について

    (例) 機械(取得原価56000円、耐用年数8年、残存価額は取得原価の10%) を3年間、定額法によって償却してきたが、残存耐用年数を当期首より3年に変更する。 記帳方法は、間接法による。 仕訳 (借)臨時償却費6300(貸)備品減価償却累計額14700    減価償却費8400 質問 (1)なぜ、まだ減価償却されていない資産(※)を 残りの残存耐用年数3年で按分してはいけないのですか? なぜ、過去の分まで修正(過年度修正?)する必要があるのですか? ※「機械37100円」=56000×(1-0.1)-18900 (2)仕訳上「臨時償却費6300」について なぜ「過年度減価償却修正損6300」を使用してはいけないのですか?

  • 減価償却

    外部から中古のパソコンを簿価で購入しました (取得金額-累計額を差し引いた金額) その場合は新規取得のように同じ、耐用年数により 会計上計上、例えば3年だとして簿価で購入した金額で 3年? するのでしょうか? 又、償却資産の申告も同様でしょうか? 教えて下さい よろしく、お願いいたします

  • 減価償却費について

    はじめまして、確定申告でわからないところがあるので質問させて下さい。 昭和50年に買った建物(耐用年数24年)をH18年中に事業用に転用した場合、耐用年数が経過しているため、減価償却費の計上はできませんか? また、この建物を昨年150万くらいで修繕した場合、耐用年数は建物と同じ24年でいいのでしょうか? 困っていますよろしくお願いします。

  • 減価償却について

    減価償却費についてお伺いします。 当方、青色申告をしている個人事業主です(アパート賃貸)。耐用年数を経過したものは、減価償却費として経費計上はできないのでしょうか? 前事業主の父親が病気のため引継ぎ等が受けられず、調べながらやってはいるのですが、その点だけがどうしてもわかりません。 ちなみに平成19年以前に取得したもので、前年度まで旧定額法にての算出でした。 どうぞご教示ください。

  • 減価償却について

    10年前に屋根を葺き替えたのですが。償却資産の耐用年数(10年)を過ぎた時は、申告書から消してもいいのでしょうか。それとも、残したままにしておかなければいけないのでしょうか。わかる方よろしくお答えください。

  • 機械減価償却の耐用年数

    平成20年度の税制改正で減価償却耐用年数省令で別表二が改正になり、そこで中古資産の耐年取り扱いについて困っています。 以下が当社の機械の減価償却状況を整理しました。 ・機械の採用法定耐用年数:旧12年→新9年 ・中古資産耐年の決め方:簡便法 国税局に今回の耐年改正により、中古資産耐年も変更になるのかを確認すると以下の回答がありました。 ・簡便法を採用している場合には、基準となる法定耐用年数を変更するので、当然耐用年数の変更が求められるとのこと 以下が相談事項です。 1、当初簡便法計算した際に使用した資産の既経過年数が分からないものが多い為、実務上中古資産の耐用年数見直しができない状況です。この場合、中古資産の耐用年数をどのように設定したらよいのでしょうか? 例)12-4+(4×20%)=8.8→8年-旧    9-4+(4×20%)=5.8→5年-新 新の5年にしたいのですが、経過年数の4年が分かりません。 2、また例え経過年数が分かっても、中古資産が多い為、とても個別に対応できません。何か、効率的な方法はありますでしょうか? よろしくお願いします。

  • 減価償却費(超過額・不足額)

    上記は税法上の計算と会社規定の計算の差異です。 たとえば税法上の規定で建物の耐用年数が47年だったとします。けれど会社の方針で20年で償却計算したとします。そうすると税法上の耐用年数より短い年数で計算することになるのでその部分が超過額です。 耐用年数を逆に多くして計算すると不足額になるということだと思い (下記イメージ)                                    取得 1,000,000(建物付属設備) 1,000,000 0.109 109,000   (1)  0.048  5,232 (3)1年目  891,000 0.109  97,119   (2) 0.048  4,662 (4)2年目 会計耐用年数 20年 税法上耐用年数 47年 差額 103,768(1)-(3)(会計上-税務上) 92,457(2)-(4)(会計上-税務上) 会計上仕訳 減価償却費 109,000 減価償却累計額 109,000 減価償却費 97,119 減価償却累計額 97,119 となると思いますがこれだと別表十六(一)の償却超過額の翌期への繰越額へ差額分の1年目は103,768、2年目は92,457、が繰越されると思うのですがこれを会計上と税務上一致させるにはどのような処理が必要でしょうか会計上の仕訳や税務上の処理の方法どなたかご教授して頂けないでしょうか?また逆に税務上償却不足になった場合の会計上の仕訳や税務上の処理も教えていただけないでしょうか?

  • 中古機械の減価償却(耐用年数)

    こんにちは。 よろしくお願いします。 当方、法人にて町工場をしております。 ・このたび中古の機械(NC旋盤1台・使用後12年経過)を購入いたしましたが、決算にあたり、減価償却費を計上する際に問題がおこりました。 ・当方の考え 法定耐用年数12年を経過している機械なので、中古資産の耐用年数(簡便法・2年)で減価償却できるのでは? ・顧問の税理士さんの回答 機械については総合償却資産(一括して耐用年数が決められている)とされるので、法定耐用年数(12年)で減価償却しなければならない。 ・疑問点 総合償却って? 1)プラントや生産レーンのように、全体として一つと考えられるものに適用されるのではないの? 今回は単品の機械、しかも中古。なのに総合償却なの? 2)総合償却は個別の減価償却費を計算しないやり方じゃないの?(グループとして計算するんじゃないの?)うちではちゃんと個別に計算しているのに・・・。 どうしても納得いきません。。。 誰か教えて下さいませんか。 よろしくお願いします。

専門家に質問してみよう