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三田佳子の息子の件で・・・ふと

yuki228の回答

  • yuki228
  • ベストアンサー率37% (85/229)
回答No.1

贈与税は、年間60万円を超える財産の贈与が合った場合に課されますが、扶養関係にあるものに対する「生活費・教育費に充てるため」で「通常の必要と認められるもの」については適用除外となっています。つまり、普通のお小遣い程度であれば課税対象にはならないのです。(反乱も起きませんね) さて、この場合は月に30万円というのが通常の範囲を超えないか、という部分が論点かと思いますが、年間に360万円となると明らかに課税対象でしょうね。これぐらいの金額であれば、貸借関係であると言っても利子をとらないとその部分は課税されるぐらいですので。 税務署の意向まではわかりませんが、話題になることは必然なので、国民感情に与える影響(税務署へのイメージ)を慎重にはかっている・・といったところではないのでしょうか!?(←全くの憶測です。あしからず)

hkaicho
質問者

お礼

やはりどう考えてもそうですよね。 私も最初は 「さすが金持ちの家は小遣いも違うなぁ・・・」 なんて呑気に思っていたのですが、よくよく考えればおかしな話ですよね。 ちなみにこの所得は、勤続3年目の私よりも上です。 それも税込で・・・(T_T) ありがとうございます。

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