• 締切済み

所有者不在の不動産移転登記について

fine-topの回答

  • fine-top
  • ベストアンサー率57% (12/21)
回答No.5

こんばんわ、fukuinuさん。 explicitさんの回答 >areresoukaさんの回答は、中間省略登記が認められる場合のことを申述していらっしゃいます。 *fukuinuさんの不動産取得に際し、関わる方が生存し、売りたい・買いたいの意思表示がある場合を言われていると思います。 >原則として中間省略は禁止されていると覚えておかれた方が無難です。 *その通りです。宅建業法違反です。以前、誤ってこのような「中間省略登記」が用いられた事例があります。 >複数の売買だけに認められる特殊なもの *その不動産に複数の抵当権が付けられている。又は、土地転がし的な売買契約が成立しているなど >売買時に所有権移転登記をしない約定を定める必要があります *不動産登記法や売買契約で中間に属する者が「所有権取得しない」という契約がある場合 0621pさんの回答 相続が絡んでいますから、いったん相続人の名義に登記をしなければなりません。 *その通りです。民法第177条があります。【不動産に関する物件の変動の対抗要件】 rollanさんの回答 死んでる人の名前を使って売買契約書を作成するわけですから「偽造」です。違法です。 *その通りです。違法です。 っと言うことで、行政書士の方のいうことが正しいです。 不動産登記法:http://www.moj.go.jp/HOUAN/FUDOUSAN/refer02.html 中間省略登記:http://www.law-japan.com/f_ba/syouryaku001.htm?OVRAW=%E4%B8%AD%E9%96%93%E7%9C%81%E7%95%A5%E7%99%BB%E8%A8%98&OVKEY=%E4%B8%AD%E9%96%93%20%E7%9C%81%E7%95%A5%20%E7%99%BB%E8%A8%98&OVMTC=standard&OVADID=15142819541&OVKWID=137046676541#sin

関連するQ&A

  • 所有者不在の未登記物件

    現在、土地の購入を考えておりますが、本物件(購入予定物件)に未登記建物があります。地主さんが、遠方の方で以前に購入されたらしいのですが、建物の所有者がわからない状態です。建物は建築確認も出しておらず、納税もされていないので、納税台帳等からは、所有者は分かりません。  (1)上記の場合所有者は、どうしたら分るのでしょうか?  (2)建物所有者不明の時の解体はどうしたらいいのでしょうか?  (3)本物件購入後、建物所有者が名乗りでたら、建物所有者はどのような権利を持っているのでしょうか?

  • 相続後、所有権移転登記していない物件の賃貸について

    事務所の賃貸についてお尋ねします。 当該物件の土地の所有者(名義)は母・子A・子Bの3人共有で、建物は父の名義です。 父は20年ほど前に亡くなり法定相続人である3人が相続しましたが名義(所有権移転登記)はいまだ変更していません。 今回この物件を他者に貸すに当たり賃貸料は3人で然るべき割合にする、或いは子Aと子Bで分けるなど考えています。 3者の間に揉め事はありません。 固定資産税評価額は土地の方が高く、土地:建物=2:1くらいですが家賃収入は建物の名義人を主とすると言われました。 例えば家賃を100とすると土地は関係なく建物名義人の持分で按分するという意味です。 こうしたことから賃貸して所得を申告することになるから名義変更は必ずしなければならないのでしょうか? 法定相続なら母1/2、子それぞれ4/1となりますが、家賃は母の取り分は母が納得済みで0あるいは少額にしたいのでそれを踏まえた割合での名義変更をするつもりです。 しかし法務局での所有権移転登記ではなく、例えば3者の記名捺印の遺産分割協議書などでその按分を証明し、それで済ますことはできますか? よろしくお願いします。

  • 所有権移転登記の所有者の住所

    みなさんのお知恵を拝借できれば大変ありがたいです。 よろしくお願いいたします。 来週、このたび購入する戸建て住宅(中古)の融資実行(決済)を控えています。 今日、司法書士に登記の見積りの件で相談した際、 次のようなことを言われました。 ~~~~~~ 所有権移転登記をしますが、登記簿に載る所有権者(私)の住所は現在住んでいる住所(賃貸マンション)になります。 というのも、銀行から受け取った住民票が現住所(賃貸マンションの住所)になっているからです。 市に住宅家屋証明(?)を取る際、現在住んでいるマンションに係る賃貸借契約書(写)が必要なのでFAXを送ってください。 ~~~~~~ ここで疑問があります。 (1)所有権移転後、登記簿に載る所有権者(私)の住所が現在の住所になるということですが、    これを決済後、転居届を出して新住所(戸建ての住所)の住民票をもって新住所で登記をすることはできないのでしょうか? (2)もし新住所で登記しない場合、のちのち何か不都合なことはあるのでしょうか? (3)現住所で登記した場合、のちのち新住所に住所変更することはできるのでしょうか? (4)結論として、現住所か新住所、どちらで登記しておくのがよいのでしょうか? 登記に関してはまったくの素人でたくさん質問してしまい申し訳ありません。 ご回答いただければ幸いです。 よろしくお願いいたします。

  • 所有権登記できますか?司法書士?行政書士?

    工場を賃貸していますが、以前の借り主が30年以上前に勝手に改造(増築)。 それが現在の法律では違法(建坪率オーバー)で かつ表題登記もされていません。 素人の増築のため図面もありません。 借地のため、トラブルの際、地主に対抗するため 増築部分は私の名義で取り急ぎ所有権登記したいのですが、 建物本体の名義は亡父で、まだ相続がすんでいません。 1.増築部分だけ私の名義で所有権登記できますか。 (相続による名義変更は時間がかかるため) 2.登記を士業の人にお願いするなら、司法書士でしょうか、行政書士でしょうか。

  • 叔母から甥が相続した不動産の所有権移転登記

    遺言書により叔母から甥が相続した不動産について、 所有権移転登記をする手順が知りたいです。 行政書士、司法書士などに依頼した方が無難でしょうか。 こうした資格者に依頼した場合の料金の相場はどのぐらいですか。 また、 素人が手続きする場合の手順を分かり易く解説しているウェブをご紹介頂けたらありがたいです。

  • 不動産登記所有者の住所変更届について

     片田舎(A県B市)に居住する者です。  訳あって、3年前から、東京のマンションを所有してます。マンションは賃貸しにまわしてます。  2年前つまり購入1年後にA県C市から転居しましたが、当時からマンションの所有者住所変更届をしていませんでした。  このたび、住所変更を東京の法務局に申請したいのですが、費用はどれくらいかかるでしょうか。  なお転居は一回きりです。  あと申請書類でいるものは何がありますか。司法書士を通さず、自分で申請したいのですが。  それと郵送で受理されるものでしょうか。  

  • 合意による真正な登記名義の回復を原因とする所有権移転登記手続について

    不動産業を営んでおります。トラブルになり、和解後、物件を契約者へ返還することとなりました。所有権移転手続きを当社で行うのですが、その際の司法書士へ提出する必要書類を教えて下さい。合意書・委任状・登記原因証明情報などでしょうか?

  • 未登記不動産の所有権について

    お世話になっております。 先日、父が死亡したため、遺産整理を行っています。 遺産の中で、未登記不動産の建物があることが分かり、下記のような状況でした。 1 未登記建物である(法務局、役所確認済) 2 土地は、祖父の名義で登記されている。 3 祖父(他界)には複数人の子がいる。 4 未登記建物ではあるものの、祖父が建てたものであることが分かっている。 5 固定資産税は、父が納付していた。 このような状況で、私の兄弟は5人います。質問としては、所有権主張ができない未登記物件は、一般的に相続人での遺産分割協議を要することは理解しています。そのような中で、「固定資産税を納付していた事実」によって、民法上の所有権は誰に帰属されるのか知りたいと思っております。 ご回答宜しくお願い致します。

  • 所有権移転登記の方法がわかりません

    今度、建築条件付の土地を購入しようと思います。 土地は、現金で購入し家はローンを組む予定です。 そこで、土地だけ所有権移転登記を自分でやってみようかと思っていますが、いろいろ調べますがなかなかわかりません。実際に私たちと同じような状況で所有権移転登記を行った方、もしくは詳しい方、アドバイスをお願いします。 また、司法書士さんに頼むと報酬はいくらくらいになるのかわかりましたら合わせて教えていただけたら助かります。 よろしくお願いします。

  • 贈与手続 不動産登記について

    この度、父親が所有する土地及び住宅について、生前贈与を受けることになりました。しかし、土地について、現況地目と登記地目が違っているものがあります。(現況:宅地→登記:畑、現況:畑→登記:山林)よくわからないので行政書士に相談したところ、(1)農業委員会に申請する。(2)農業委員会の現地確認及び許可、(3)登記簿の地目変更、(4)贈与手続、所有権移転、の手順をふむ必要があり、手続きに約3ヵ月かかるとのことでした。父親が借金の連帯保証人になっており将来が不安なので、できるだけ早く私に所有権を移転したいと考えています。 質問ですが、 (1)行政書士は地目を正しく直さないと贈与できないと言われます。しかし、父親が祖父から相続する以前からこの状態でした。父親が相続する際にはなにも言われなかったのになぜ贈与ではこういった手続きが必要になるのでしょうか。 (2)現在、住宅については登記がしてありません。連帯保証人対策で登記しておいた方がよいでしょうか。 (3)もっと簡易・安価・迅速な方法はないのでしょうか。 何もわからないので困っています。 よろしくお願いいたします。