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厚生年金証書の欄

再度の質問です。 (1)年金証書に厚生年金保険法 01 弟47 条の2と記載がありますががこれは永久認定と言う事ででしょうか。 (2)障害厚生年金受給中で妻が65歳になった時は加給金約22.8万 (妻自身が老齢厚生年金を受給する時)は当然減額されますよね? (3)試算で老齢厚生年金が約130万の時税金は年どのくらいになります か?  以上よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.1

A1)  厚生年金保険法第47条第2項による障害厚生年金が支給されている  ことだけを示しており、永久固定を示すものではありません。  年金証書に印字される「診断書の書類」の数字が「1」から始まって  いないかぎり、永久固定ではありません。  質問者さんの場合、数字は「4」から始まっていると思います。  (聴力、鼻腔、平衡機能、口腔の障害) A2)  質問者さんが生計維持をしている配偶者に係る  障害厚生年金への加給年金は、  配偶者が65歳に達した時点でなくなります。 A3)  単純計算はできませんので、回答は差し控えます。  (老齢厚生年金以外の要素も考慮しなければいけないため。)  

hayato19
質問者

お礼

早速のご回答有難とうございました。 今後、いろいろ検討して今までの事を参考に結論を出していきたいと 思います。これから先、年金に関して法改正もあるかもしれませんね。 これからも頑張ります。またよろしくお願いします。

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