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民法 死因贈与

贈与者が死亡することによって効力が発生するものである場合は,その贈与は遺言の方式によらなくてもよいと何かの本に書いてありましたが,条文554条によれば,遺贈の規定に従うとなっています。 どう解釈すればいいのでしょうか。  ご教授をお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • f272
  • ベストアンサー率46% (8018/17137)
回答No.2

死因贈与とは、贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与契約です。従ってどんな方式であっても契約が締結されればそれで良いのです。遺贈とは、遺言による贈与であって、遺言者の単独行為です。 死因贈与は、その性質に反しない限り、遺贈に関する規定を準用するのであって、その性質に反する部分についてはその限りではありません。

misa3333
質問者

お礼

ありがとうございます。 そうすると,遺言の方式による必要はないが,遺贈の規定によるといううことですね。

その他の回答 (1)

  • v008
  • ベストアンサー率27% (306/1103)
回答No.1

教示と呼べるものでは有りませんが、ご参考に。 遺言書による遺贈はもちろん可能ですが 生前贈与による遺贈も可能です。つまり 遺言書によるものが遺贈の全てではないという意味では無いでしょうか?

misa3333
質問者

お礼

ありがとうございます。

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