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遺留分について
Yuhlyの回答
- Yuhly
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遺産分割協議がされた場合の遺留分減殺請求については既に他の方が書いておられるとおりです。 が、お母様の公正証書遺言があるのであれば、それを明らかにしなかった場合、余計に問題がややこしくなるおそれがあります。 遺言と全く同内容の遺産分割がなされた場合でも遺言を隠していた者は相続適格を失いますから、例えばABが遺言を知っていたということが後でCに知れれば、最悪相続財産全てを要求してくる可能性もあります。 相続人でない者との遺産分割協議は何の効力もありませんから、遺産分割で対抗することもできません。 遺言をCに公開しておいたほうが揉め事の種は減らせるでしょう。 第八百九十一条 次に掲げる者は、相続人となることができない。 (略) 五 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
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