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遺産相続

最近離婚したもの(男)です。 私には2人息子がいますが、離婚の際妻は同姓で別の戸籍を作り、2人の息子は私の戸籍から妻の新しい戸籍へ移りました。 将来私が死んだ際、2人の息子の遺産相続権はどうなるのでしょうか? 特に私が死亡した際、別の妻(後妻)に子供がいた場合、先妻の息子、後妻、後妻の子の相続権はどのような比率になるのでしょうか?

noname#172262
noname#172262

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  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>2人の息子の遺産相続権はどうなるのでしょうか… 夫婦は離婚すれば赤の他人に戻りますが、離婚したからと言って親子の関係まで消滅するわけではありません。 子供が元妻と暮らしているにせよ、親子間の相続関係は全く代わりません。 >後妻)に子供がいた場合、先妻の息子、後妻、後妻の子の相続権はどのような比率… 後妻が 1/2、残りの 1/2 を先妻の子、後妻の子区別なしに子供が等分します。 http://minami-s.jp/page008.html

noname#172262
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 さらに教えていただきたいのですが、 遺言によって先妻の子への比率を低くする(またはその逆)ことは可能でしょうか?

その他の回答 (4)

noname#94859
noname#94859
回答No.5

NO.3です。NO.4回答者さま、ありがとうございました。 ご質問者が亡くなられた場合には、民法900条4号は考えなくていいですね。失礼しました。 わかりやすい説明がされてるサイトを見つけましたので、お詫びに貼り付けておきます。 http://igon-sozoku.com/soudan/consult/019.shtml

  • Domenica
  • ベストアンサー率76% (1060/1383)
回答No.4

#3さまの回答は、「先順位である法定相続人の不存在(相続放棄を含む)により、第3順位である兄弟姉妹が法定相続人となった場合」の話です。 ご質問者さま、後妻さん、両者の直系尊属(親、祖父母、曾祖父母~)全てが亡くなった後に、後妻の子が配偶者、子とも無く亡くなった際に関わってくる話ですね。 この場合、「半血の兄弟姉妹」として、前妻の子が後妻の子の法定相続人となります。 将来のことですから、可能性については否定できませんので、後妻、後妻の子ができた場合には、話しておかれてもよろしいかと思います。 ですが、ご質問文は「私が死亡した際」の話ですから、「先妻が産んだ子」であれ、「後妻が産んだ子」であれ、「私の子」に変わりはありません。 例え、 > 2人の息子は私の戸籍から妻の新しい戸籍へ移りました。 となっていてもです。 「親」が被相続人である場合、 ・(被相続人と離婚した)元妻が産んだ(被相続人の)子 ・(被相続人の)後妻(=被相続人の死亡時点における配偶者)が産んだ(被相続人の)子 の法定相続割合は同等です。 仮にご質問者さまが亡くなった際に、 ・配偶者(後妻):あり ・前妻が産んだご質問者さまの子:2人 ・後妻が産んだご質問者さまの子:2人 という場合、法定相続割合は、 ・配偶者(後妻):2分の1 ・ご質問者さまの子(4人)の1人当たり:2分の1÷4=8分の1 となります。 これを遺言によって、 > 先妻の子への比率を低くする… ということは可能です。 ゼロと指定することも可能です。 ですが、「子」の場合は、法定相続分の2分の1の「遺留分」がありますので、「遺留分」を侵害している内容の遺言に対しては、「遺留分減殺請求」を行うことができます(兄弟姉妹には「遺留分」はありません)。 「遺留分」は、あくまでも相続人の「権利」なので、行使するかどうかは相続人次第になりますけれど。

noname#94859
noname#94859
回答No.3

再婚すると再婚相手の子は「父母の双方を同じくする兄弟姉妹」になると思います。 そして、別れた妻に親権を渡した子は「父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹」になるのではないでしょうか。 そう考えると民法の規定(法定相続分)第900条四号により、父母を同じくする子の二分の一が、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分であるといえると考えます。 再婚相手の子の半分が、離婚した相手に親権を渡した子の相続分ではないでしょうか。 民法(法定相続分) 第九百条  同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。 一  子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。 二  配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。 三  配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。 四  子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>遺言によって先妻の子への比率を低くする… 遺言書で 0 としても、0 とされた者は法定分の 1/2 を請求する権利があり、これを「遺留分」と言います。 逆の言い方をすれば、遺言書で減らすことができるのは、法定分の 1/2 が限度ということです。

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