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個別延長給付対象者の再就職手当

今年3月に会社都合により退職し、本日就職先が 決まり明日から働く事となりました。 ・被保険者期間が1年未満 ・特定受給資格者 ・個別延長給付の対象 ・90日中85日分給付済(残日数5日) 上記のような状態です。 個別延長給付が今年4月から始まったとの事ですが、 再就職手当の条件はどのように変わったのでしょうか? もし変化無しだとすると、私のような場合でも45日 以上の残日数がある事となり、給付対象になると思う のですが・・・。 どなたか詳しい方、実際に経験された方、いらっしゃい ましたら教えて頂けると幸いです。 宜しくお願いします。

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  • ベストアンサー
  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

残念ながら再就職手当の条件の一つである所定給付日数の残日数には個別延長給付された日数は含まれません。 あくまでも個別延長給付された日数を除いた、本来の所定給付日数の中で残日数が3分の1以上でありかつ45日以上であることが条件です。

rovin0115
質問者

お礼

ありがとうございます。 インターネットで調べても、配布されたしおりを見ても のってなかったもので・・・。

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