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社長長期病欠時の役員報酬の支払いについて
社長が急病となり会社を中長期(数か月)休むこととなりました。 この状況ですから、中小企業で差ほど経営状況もそれほど良くなく 役員報酬の支払い停止(減額)についても考えなければならいところです。 本人(社長)も、いたしかたないとの思いもありますが 役員報酬は、期途中(期首から3カ月を超えた場合)での 変更はそれなりの問題があるように見えます。(損金不算入) 何か良い方法がありまするのでしょうか? ご教授よろしくお願いします。
- akkun-moon
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>社長が急病となり会社を中長期(数か月)休むこととなりました。 回答:取締役会にて減額の決議をし減額をしてください。回復しましたら今一度 取締役会において増額の決議をしてください。 今回の場合であれば、定期同額給与の臨時改定事由に該当しますので、 定期同額給与として損金算入ができます。 <理由は下記参照> 定期同額給与を変更する場合であっても、臨時改定事由に該当すれば定期同額 給与となります。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40SE097.html#1002000000001000000001000000002000000010000000000000000000000000000000000000000 <法人税法施行令69条> 具体的には、下記の国税庁の資料が参考になります。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/qa.pdf <役員給与に関するQ&A 15ページ> 抜粋 役員が病気で入院したことにより当初予定されていた職務の執行が一部できな いこととなった場合に、役員給与の額を減額することは臨時改定事由による改 定と認められます。 また、従前と同様の職務の執行が可能となった場合に、入院前の給与と同額の 給与を支給することとする改定も臨時改定事由による改定と認められます。 したがって、甲に支給する給与はいずれも定期同額給与に該当します。
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- kickknock
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会社の資金繰りですね。 役員報酬を文書や取締役会の決定なく替える事は難しいです。 ゼロも事実上無理ですね。 経営状況が悪ければ、いちど支払って、「短期借入金」で社長から会社に資金を入れてもらいます。 1年以内に一度会社が返済し、決算後、また借りる。 個人相手、役員相手に長期借入金もおかしいですからね。 役員報酬60万なら50万を借入とか。 別に違法じゃありませんよ。
お礼
資金繰りの面では参考にさせていただきます。 ありがとうございました。
- pepe_clift
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役員報酬は0円にして、健保組合から傷病手当金を貰えば? ※貰える病気でなければ貰えませんが・・・ 僕はStage1の食道癌の放射線治療と抗癌剤の副作用で18ヶ月休みましたが、健保組合から傷病手当金(給与の60%だったかな?)を貰っていました。
お礼
本人の生活面保護に関し参考にさせていただきます。 ありがとうございました。
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