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専属専任媒介についての質問です。

現在、新築一戸建てを探してまして、条件をいい、担当の不動産会社の人がもってきた、物件資料で、専属専任媒介と書いてあり、現地には、違う不動産会社の名前のノボリが立っていました。 ネットで調べたら、専属専任の場合、依頼した不動産会社しか売買できないと書いてありましたが、このケースでは、直接現地のノボリの会社に電話しても、専属専任なので、直接は取引できないということなんでしょうか? それならノボリを立てる意味ないですもんね。。 もしくは、担当が間違って資料を持ってきただけなのか。 あと、同じ系列、子会社なら、専属専任でも売買は可能なのでしょうか? 直接担当に聞けば話が早いんですが、その物件は、資料をもらうまえに、自分で見つけていたので、知っている物件を紹介されて、多額の仲介料をとられるのはどうかと思い、先にこちらで質問させていただきました。 アドバイス、よろしくお願いします。

みんなの回答

  • naocyan226
  • ベストアンサー率55% (564/1018)
回答No.3

専属専任媒介とは不動産会社が、ある物件の売買の媒介をする場合に当該物件の売主がその専属専任の不動産業者が紹介した買主以外とは売買契約を結べない旨の特約のついた、宅建業法の第34条の2の専任媒介の特例です。 つまり、「依頼した不動産会社しか売買できない」のではなく「媒介を依頼した不動産会社が紹介した者にしか売れない」のです。売主を規制しているのです。 このケースは、ノボリの業者は売主であって、媒介するのは「担当の不動産会社」が専属専任である、という事だと察せられます。 そうであるならば、仰るように、直接現地のノボリの会社と直接は取引できません。担当の不動産会社を通さねばなりません。 >同じ系列、子会社なら、専属専任でも売買は可能なのでしょうか? 質問の意味が正確に分かりませんが、系列、子会社等であっても、別会社ですから、専属専任は資本関係とは関係ありません。 >多額の仲介料をとられるのはどうかと思い… 上記のとおりですから、所詮この部件は専属専任の媒介がないと売買は出来ません。仲介料は別途交渉次第です。高くてイヤならば買うのをやめるだけです。

kaede0122
質問者

お礼

ありがとうございます。たいへんわかりやすく、理解できました。 買う候補リストには入っているので、交渉も含めて、再度検討してみます。 ありがとうございました。

  • naocyan226
  • ベストアンサー率55% (564/1018)
回答No.2

専属専任媒介とは不動産会社が、ある物件の売買の媒介をする場合に当該物件の売主がその専属専任の不動産業者が紹介した買主以外とは売買契約を結べない旨の特約のついた、宅建業法の第34条の2の専任媒介の特例です。 つまり、「依頼した不動産会社しか売買できない」のではなく「媒介を依頼した不動産会社が紹介した者にしか売れない」のです。売主を規制しているのです。 このケースは、ノボリの業者は売主であって、媒介するのは「担当の不動産会社」が専属専任である、という事だと察せられます。 そうであるならば、仰るように、直接現地のノボリの会社と直接は取引できません。担当の不動産会社を通さねばなりません。 >同じ系列、子会社なら、専属専任でも売買は可能なのでしょうか? 質問の意味が正確に分かりませんが、系列、子会社等であっても、専属専任は別会社ですから資本関係は関係ありません。 >多額の仲介料をとられるのはどうかと思い… 上記のとおりですから、所詮この部件は専属専任の媒介がないと売買は出来ません。仲介料は別途交渉次第です。高くてイヤならば買うのをやめるだけです。

  • 7773taka
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.1

不動産の媒介契約には3種類ありますが(一般、専任、専属専任)、 どの媒介契約においても直接取引自体の禁止はされていないものの、 その契約が成立した場合、排除した業者からそれ相応の報酬を請求さ れることは免れないと思われます。 あなたが不動産業者に仲介を依頼する以前にその物件の存在を知って いたかいないかは、仲介業者にしてみれば全く関係のないことだと思 いますよ。 ちなみに物件資料に専属専任媒介と書いてあったのは、新築物件の売 主とその売主から依頼された仲介業者との間の契約内容と言いますか 取引態様だと思うのですが、どうなんでしょう… そうだとすればのぼりの会社名とあなたが探してくれと依頼した業者 名が違ってて当然だと思うのですが。 どちらにしろ仲介を依頼した業者から紹介された物件を購入すること になった場合は、仲介手数料の支払いはしなければなりません。

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