• 締切済み

相続について

kakasigoroの回答

回答No.3

相続放棄は、貴方が相続の開始を知った日(通常は死亡の日)から 3ケ月以内ですが、間に合いますか? その期間を過ぎていれば、相続を承認したことになり全ての債権債務を引継ぐことになります。

関連するQ&A

  • 相続放棄について・・・

    遺産を相続すると同時に借金も相続するそうですが、自分の親に多額の借金があり万が一親族全員が相続を放棄した場合その借金は誰が払うことになるんですか? お店側(借金されてる業者)が泣きをみなければいけませんか? また、反対に多額の遺産があってもそれを誰も受け取らなかった場合その遺産は誰のものになりますか? 国ですか?

  • 相続放棄について

    こんにちは、表題について聞かせてください。 例えば、自分の父親が亡くなった後、色々調べてみると多額の借金があった。財産も少しはあるが、マイナスの財産が多いため、自分の母親、そして自分の兄弟すべてが相続放棄。この段階で父親の親が存命であれば、そちらに相続権が移りますよね。しかし、いかに親としても子どもの多額な借金は背負いたくない。この段階で相続放棄、このあとは自分の叔父、叔母に相続権が・・・。 さて、親族一同がこの相続権を放棄した場合、例えば債権者は泣き寝入りとなるのでしょうか。プラスの財産の扱いはどうなるのでしょうか。債権者に何らかの形で引き渡すのでしょうか。それとも宙に浮いてしまうのでしょうか。プラスの財産が土地であった場合、登記簿上では父親名義なのだが、さてこの土地の扱いはどうなるのでしょうか。 以上よろしくお願いします。

  • 生前贈与を受けていると、相続放棄は出来ませんか?

    失礼致します。生前贈与と相続放棄についてお訊きします。 親に多額の借金があり、親が他界した際に相続放棄の手続きをしようとしたとします。 しかし、多額の生前贈与を受けていた場合でも相続放棄は受理されるのでしょうか? 生前贈与を受けた時点で親の債務を知っており、尚且つ贈与契約書を作成していない場合です。 裁判所に相続放棄申述書を提出しようとしても、法務局などから裁判官へ贈与が伝わって相続放棄をする権利自体を失うのでしょうか?

  • 相続放棄できないのでしょうか・・・

    祖母が他界しました。 その数年前に祖父が他界しています。 借金と、死亡保険金があったようですがその際、相続放棄などはしていません。 祖母の他界で初めてその借金が多額であった事が明らかになりました。 ネットなどで調べてみたのですが、相続放棄が可能なのはそれを知った日(=他界した日)より3ヶ月で、借金がある場合は祖母の兄弟にも相続放棄をして戴かないと迷惑がかかるようです。 父以外の相続人は叔父(父の兄弟)と、祖母の兄弟になるかと思います。 私(孫)や母(嫁)は除外されますよね? 専門家の方に「祖父の死後だいぶ経つので相続放棄はできない」と言われたそうなのですが、私が調べた限りだと 1)数年前に他界した祖父の遺産(借金)の相続人は祖母         ↓ 2)その祖母が他界したので祖父母の遺産(借金)の相続人は私の父         ↓ 3)相続権のある親族全員で相続放棄すれば誰も借金を被らなくて済む    となるかと思うのですが間違っていますでしょうか。 補足等出来る範囲でしますので、専門家・経験者の方回答よろしくお願いします。

  • 家裁で相続放棄受理後に一部の債権者のみに返済は可能ですか。

    親が消費者金融や友人から多額の借金をして死亡したので相続放棄をしました。 生前親が友人からの借金について気にしていたので、親の生命保険金で支払が可能だったので、相続放棄の1年後に友人の借金のみを返済することは可能でしょうか。

  • 相続放棄と死亡保険金

    父に多額な借金があり、父が死亡したときには、相続を放棄することになりそうです。しかし、父は自分で保険料を払い、自分が死んだ時には死亡保険金が 子供に降りるように指定してあります。相続を放棄した場合、死亡保険金も放棄する事になるのでしょうか。

  • 遺産相続の期限

    遺産相続放棄について調べていたら 「自分が相続人になったことを知った時から 3ヶ月以内に手続きする」という事です。 これで、疑問が2つ。 1.自分が相続人になった事を知った定義  例えば伯父さんが亡くなった事は知っていても  伯父さんの親兄弟、子供(第一、二順位がいない)がいなくて  自分が相続人になった状況を知らなかった場合は  どうなるのでしょうか。 2. 知らなかったら相続の権利は永久にあるか  例えば、親が亡くなった事を数年しらなった場合。  1)親に数億円の遺産が有った場合、数年後に知った時に   遺産の請求権があるか?  2)親に借金あり、数年後に知った時に相続放棄は有効か   また、数年後に借金の取り立てに有って初めて自分が   相続人になっていた事を知った場合、放棄が可能か?

  • 借金の相続

    借金の相続について質問です。 父親が多額の借金を背負い亡くなりました。 相続放棄をしなかった母親が、そのまま借金を相続しています。 先日母親に言われたのですが、息子である私が、マンションや家を購入すると、債権回収者に取られるから、賃貸に住めと言われました。 私は相続放棄をしない限り、マンションの購入などはできないのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 相続放棄について

    こんばんわ。 友人からの相談なのですが、 先日、お父様がお亡くなりになった際に、多額の借金が 判明しました。 兄弟で財産の分割を話し合っていたのですが、そんなところでは無くなってしまったようです。 で、相続放棄をすることになったようなのですが、 いわゆる亡くなるまでにかかった病院代と言うのも 相続放棄をすれば支払わなくても良いのでしょうか? ご存知の方よろしくお願いします。

  • 相続放棄について

    相続放棄について質問です。 (1)よく、「相続開始から3ヶ月以内に」と言いますが、その相続開始とは具体的にいつからなんですか? 仮に、金額は分からないけどこの人借金あるのは間違いない・・・と思っている人が亡くなった場合は、亡くなった日から3ヶ月以内と考えたほうがいいのでしょうか? (2)自営の父が多額の借金を残して亡くなったとします。 相続人は妻と3人の子供ABCの4人で、妻とABの3人は父の会社で社員として働いて生計をたてていたため、放棄すると生活の基盤がなくなるため相続放棄はしたくないそうです。 残るCは結婚もして家庭もあり全く別の所で働いてるサラリーマンなので借金を背負うなんて考えられず相続放棄したい場合、相続人のうち一人だけ(Cだけ)相続放棄することはできますか? (3)、(2)が可能な場合、他の相続人(妻と兄弟ABの3人)がCが相続放棄することを反対していた場合、周りが反対してもC独断の意思で相続放棄することはできますか? 相続を放棄するにあたって他の相続人の同意書などがいるのなら、もらえそうにないのですが。 (4)、プラスよりマイナスのほうが多い遺産であることは間違いないので、迷惑かけられないうちに早く相続放棄したい場合、金額など詳しいこともはっきり分からないままとにかく相続放棄を!ということはできるのでしょうか? (5)、Cが相続放棄した場合、Cが割り当てられるはずだった父親の借金は妻とABに上乗せされるのですか? それとも2次相続?でCの分は亡くなった父の親、又は兄弟にいきますか? どなたか詳しい方、分かりやすく教えてください。 よろしくお願いします。