特定施設入居者生活介護の手続きについて

このQ&Aのポイント
  • 特定施設入居者生活介護の手続きについてまとめました。
  • 入居施設の介護保険責任者が要支援認定を受けた親族に、特定施設入居者生活介護の契約を締結するよう要求しています。
  • しかし、本人が元気で判断力がある場合や仕事があり施設へ行くことが難しい場合には、本人との直接契約を希望しても同意してもらえないことがあります。介護保険の契約は本人がするべきなのか、代理人がするべきなのかについても明確な規則や資料があるか確認したいと思っています。
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「特定施設入居者生活介護」の手続きについて

有料老人ホーム(以下、施設といいます)に入居している親族が介護 保険の要支援認定を受け、「特定施設入居者生活介護」型の契約を締 結しようとしています。 施設の介護保険責任者は、身元引受人が平日の日中に施設へ出向いて 本人の代理人として記名押印するようにと言っています。 私は、(1)本人が元気で判断力が有るので本人の名で契約できないのか、 また、(2)当方にも仕事があり平日の日中に山間部の施設へ行くことは 無理なので、直接本人と手続きして戴けないかお願いしていますが、 同意してくれません。 (1)については、本人も自分抜きで契約すると尊厳を傷つけられるように 感じているし、(2)も施設長や事務担当者は8時頃までいるのに何故介護 保険責任者だけが5時に帰るのか等、いろいろと疑問が有るのですが、 本人のためにも今後の手続のためにも、なるべく穏便に説得できないか考えています。 介護保険の契約は、そもそも本人自身がすべきものではないのか、代理 人がするのが原則なのか、どちらでしょうか。何か明快に書いてある規 則か資料があれば教えていただけないかと思います。 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • takuranke
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回答No.1

介護保険の利用は本人の意思によるものですので、契約は当事者同士が行うものです。 なので、この場合は利用される親族のかたが契約者となります。 施設としては、利用者本人に認知症状がある、本人の支払能力に疑問がある等に対応するために契約者をご家族(親族)にしていることも多々ああるようです。(指導は地域によってはまちまちのようです) これも本来なら、契約者が本人で、保証人や身元引受人として、連名若しくは別途に書面提出するのが普通です。 代理人の場合には委任仗が必要になります(代筆はまた別になります)。 現在では、消費者保護の観点から利用者へ直接の重要事項説明が義務付けられているので、契約当事者(本人、家族、保証人等)が出向くのは仕方ないですが、担当者が平日の日中しかいないというのはサービス業としては最悪です、通常平日に行くことが出来る家族(親族)は少ないです、そう言うとことは考慮されてしかるべきでしょう。 担当者では無くその上の人に、どうしても平日はいけないので、施設で、土日に出勤している人が対応出来ないか聞いて見ては。 施設長が対応してもかまわないことですので。

putidenny
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 私としては、あくまで契約者を本人として、どうしても必要であれば 身元引受人として連名にする形にしてもらいたいと思っています。 連名の記名も、土日に施設を訪れた時にすればいいと思っています。 施設の介護保険責任者がどうしても会いたいというのであれば、6時 半以降であれば仕事帰りの立ち寄りで行くという譲歩をしていますが、 介護保険責任者はなかなか折り合おうとしないので困っています。

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