• 締切済み

保険会社の交渉、少額訴訟について

交通事故に遭いました。内容としては、片側4車線の一番右を直進中に、左から合図もなく進路変更をしてきた相手が接触してきました。 相手は保険に入っておらず、当方の保険会社と相手で直接やり取りをしています。当方の修理代は25万円ですが、過失割合が決定していないので、修理は決定した後にしようと思ってます。 基本的な割合は30:70だが、相手に合図がなかったとすると、10:90と保険会社に言われました。 しかし、保険会社と相手との話がうまくいってないようで、保険会社から相手に過失割合の参考資料等送ったとのことですが、相手は「自分も資料を作って保険屋に送るから見て」と言ってきたそうです。その為、約1ヶ月くらい待っていたのですが、一向に相手から資料が送られてくる気配がなく、正直待ちくたびれています。こんなに時間がかかるとは思わなかったので。。 そして先日保険会社から、事故状況が相違していて50:50だと相手が主張しているとの話がありました。相手は第2車線から第3車線に進路変更した際に、私が走行してた第4車線に少しはみだしてしまっただけということらしく、進路変更したつもりはないというのです。 そんな状況から少額訴訟を勧められましたが、ひとつ納得いかないのは50:50だと言っている相手にそれは違うと説得・交渉するのが保険会社なんではないですか? 少額訴訟なんて急に言われて正直どうしたらいいかわかりません。(保険会社から資料を送ってくれるといわれましたが・・)少額訴訟をする場合の手順とかありますか?事故状況が相違しててもそのままこっちの意見を主張したらいいんですか?最終的に相手が払ってくれない可能性もあるんですよね? 困ってます、教えてください。

みんなの回答

  • sssilviaaa
  • ベストアンサー率46% (639/1368)
回答No.3

保険会社は説得はしないでしょうwww こちらの言い分は主張はするでしょうけど。 過去の事例を基に過失割合を提示して、お互いが払う弁済費用を両者納得すれば終わるだけの話ですから。 相手が納得しなけらば、裁判するだけです。 こちらは法的に決定されるので、相手も納得するかと思いますが。 ただ、普段から保険をかけて無いような人だと、何言ってくるか分かんないですからねぇwww 弁護士特約とか入っていませんか?

b0709268
質問者

お礼

回答していただきありがとうございます。 やはり主張は出来ても説得はできないんですね。よく分かりました。 弁護士特約には入っていないです。そうなると法的な決定で納得させるしかないですね。検討したいと思います。

  • umigame2
  • ベストアンサー率40% (886/2202)
回答No.2

保険会社が行う交渉は、相手に「支払う」ための交渉で、取立て・回収に関する交渉は、弁護士法に抵触するためできません。 保険会社も、相手の首に縄をつけて無理やり示談させるわけにいきませんので、無保険の相手との交渉は厄介です。 >50:50だと言っている相手にそれは違うと説得・交渉するのが保険会社なんではないですか? しつこいくらい言っていると思います。 ただ、事故は相手を選びません。何を言っても聞く耳を持たない意固地な人間にあたってしまうと、どんなに優秀な事故担当員でもお手上げです。 修理代を強制的に回収するには、法的措置しか方法はないのです。 弁護士に依頼すると費用倒れになってしまいますので、少額訴訟でいいと思いますが、もし、ご家族の自動車保険に弁護士費用特約がセットされていれば、それを使って弁護士依頼することができます。 少額訴訟は一日で結審しますし、費用も数千円程度で済みます。 ただ、支払い命令を無視する人間も少なからずいますので、すんなり解決するとは限りません。

b0709268
質問者

お礼

分かりやすい説明ありがとうございました。 相手がいることなので、こちらの言い分だけではどうにもならないこともありますよね・・・無理やりどうこうすること出来ないですよね。 少額訴訟も視野に入れて、何とか解決したいと思います。 ありがとうございました。

noname#94836
noname#94836
回答No.1

保険会社が行うのは、あくまでサービスで、交渉がこじれたらさっさと手を引きます。 そのために、最近は弁護士特約があったりします。 保険会社の仕事は、あくまでも示談内容に応じて、保険金を支払うこと。 調停・訴訟に関しては、下記ページを参考に。 http://www2.odn.ne.jp/~cak58090/jiko/chouteisosyou.htm 自分で対応できなければ、「認定司法書士」や「弁護士」に依頼することになります。 これらの人は、相手との示談交渉もできますから。 調停や判決確定後も、相手が支払いを拒むようであれば、改めて仮処分申請や差し押さえを申請することになります。

b0709268
質問者

お礼

ご返答ありがとうございます。保険会社はあくまでもサービスの範囲内でしか行わないってことですか。。 載せて頂いたURLを見て調停・訴訟についてしっかり勉強したいと思います。

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