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本業+単発バイトの場合、少額ならば、申請する必要は無い?

noname#94859の回答

noname#94859
noname#94859
回答No.4

「単発バイトの金額が少額なので、確定申告をする必要が無い」という意見は、所得税法121条の規定を勘違いされてる意見です。 確かに主たる給与以外に所得があり、それが20万円以下だと確定申告不要という条文がありますが、「給与所得及び退職所得以外の」所得という条件があります。  これは一箇所から給与を貰い、年末調整を受けることで確定申告不要となるサラリーマンの特典です。  何かの特技を持っていて講師などをして謝礼を受け取るような立場の方は、年間20万円以下なら確定申告しなくていいですよという意味です。  謝礼は「給与」ではないからです。 ところが、アルバイトは「給与」なので、上記の特典を受ける収入には該当しません。 したがって20万円以下だからという理由で「確定申告不要」という解釈は誤りです。 ご質問では「本当なのか」と聞かれてますので、回答としては「本当ではない」と回答せざるをえません。  たぶん、その知識をお持ちの方が給与所得以外なら20万円以下だと確定申告不要というべき所を「給与所得以外なら」をはしょって貴方に伝えたのか、アルバイトは給与所得ではないと思われてるかでしょう。 なお、ご質問者には該当しないと思われる規定として、  一年間の給与収入の合計額が「150万円+雑損控除、医療費控除、寄附金控除、基礎控除以外の各所得控除」額以下の場合には、上記の確定申告義務不要というものがあります。  これは、扶養控除38万円が受けられるかたなら、188万円以下の給与収入(主もアルバイトも含めて)なら確定申告不要という制度です。 上記はどちらも所得税法121条に規定されてます。

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質問者

お礼

専門家の方から、ご回答頂けるなんて、誠に恐縮です・・・・ 「20万円以下は申告する必要なし」ってのは、ある一部の方々に適用される特例だったのですか・・・・ では、確定申告しないといけないと言う事になるのでしょうか・・・ 単発アルバイトは、年間6万円ほどの給与なので、そして、その給与からは、源泉徴収はされているので、特に申告をせずとも・・とも考えていました。おそらく、多く払い過ぎている訳だし、戻ってこなくても良いと正直思っています。 そうですね。私が聞いたお話は、話半分だったと言う訳ですね・・ 出来れば、年末調整のみで処理したいと考えいるのですが・・・今でも・・・もう一度、考えてみます。。 詳しく、教えて頂き誠に有り難うございましたm(_ _)m 心より感謝致しております。

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