著作権違反になるか?制作したいフィギュアの範囲について
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著作権の範囲について
お世話になります。 現在、個人で受注型のフィギュア制作を始めようと考えています。 似顔絵の立体版と考えていただいて良いと思うのですが、 例えば好きなアニメ、漫画、映画などのキャラクターの顔を ご依頼主様の顔に換え、フィギュア版の コスプレのように制作したいと思っているのですが これらは著作権違反となるのでしょうか・・・? (もちろんキャラクターなどの服装は参考にするものの、 イチから制作いたします。) 著作権について定められている事項を読んでいたのですが、 お恥ずかしながらよく理解が出来ず、 どこまでの範囲が違反となるのか分かりづらかったため、 お教えいただければと思い、この場をお借りいたしました。 何卒よろしくお願いいたします。
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権利者から複製権(著作権法第21条)、翻案権(同第27条)又は同一性保持権(同第20条)の侵害で訴えられる可能性があります。権利者の了解を取って下さい。
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