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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:原付は車に併走していいのでしょうか?)

原付が車に併走していいのか?

WillDesignWorksの回答

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回答No.2

原付が、走行中のクルマの後ろからやってきてクルマの左側に並んだら「左側追い越し」で道路交通法違反。 そのまま交差点内(前後30m含む)に進入しクルマを左側から追い越したら、左側追い越しに加えて「交差点内追い越し」の違反も加わります。 実際はそこまで細かく取り締まることはないと思いますが。 上の状況でクルマが左折巻き込みで事故を起こすと、原付に大きな過失があったとしても、原付の運転者がケガをすれば、(交通弱者保護のため)人身事故として四輪側の質問者も処罰(自動車運転過失傷害罪で裁判所で判断)されることになります。実際は原付側の過失も考慮して不処分になる可能性もありますが。 後ろから来た原付に進路を譲った質問者の行為は、事故防止のための大人の行動と言えます。事故が起きれば四輪ドライバーにも原付ライダーにもメリットは何もありませんから。 クラクションを鳴らした気持ちはわかりますが、今回の場合は正当な使用とは認められず、警笛の乱用として違反になりますのでご注意を。

noname#85737
質問者

お礼

わかりやすいご回答ありがとうございます。 道路交通法のどの辺りの内容になるのか調べても分かりませんでしたがどの辺りでしょうかね・・・。 http://www.houko.com/00/01/S35/105.HTM クラクションは交差点内でバイクが急に止まろうとしたという事もありますが、以後気を付けます。

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