• ベストアンサー

非適格合併の場合の被合併法人の申告

合併の際、 非適格合併のケースで、 被合併法人の資産負債を時価評価して合併法人に譲渡することになりますが、 この際の譲渡益は、合併期日の前日に、被合併法人の最終申告で、申告(課税)することになりますか?(申告するのは合併法人) それとも、合併期日において、合併法人で課税されることになりますか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • -9L9-
  • ベストアンサー率44% (1088/2422)
回答No.1

質問の中に答えが書いてますよ。 >被合併法人の資産負債を時価評価して合併法人に譲渡することになりますが 質問の意図を取り違えてますか?

7oku7oku
質問者

お礼

ありがとうございます。  質問の意図がわかりづらくてすみません。 いつの時点で、課税されるのかが知りたかったのですが、本で調べていたら合併期日の前日ということのようです。

その他の回答 (1)

  • -9L9-
  • ベストアンサー率44% (1088/2422)
回答No.2

一応根拠を→法人税法第62条第2項

7oku7oku
質問者

お礼

ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 適格合併について

    こんにちわ。 適格合併について基本的な質問になりますが、よろしくお願いいたします。 (1)合併しましたら、合併日の翌日から2カ月以内に合併法人が確定申告をする必要があるということですが、被合併法人の所得のみ確定申告すればいいのでしょうか。(それとも、合併法人と被合併法人を両方足した確定申告書を申告するのでしょうか?) (2)適格合併であっても、合併比率は簿価ではなくて、時価で算定するのでしょうか。 (3)合併比率は小数点以下第何位まで算出するのでしょうか? (4)50%超100%未満の支配関係のある会社間の合併です。被合併会社は休眠会社で、従業員はいませんが、適格合併に該当しますでしょうか? 80%以上の従業者の従事が必要とのことですが、いかがでしょうか。。 以上ですが、どなたかぜひご享受ください。よろしくお願いいたします。

  • 合併

    (1)資産と負債が同額、つまり、純資産ゼロの100%子会社を合併したときの税務上の仕訳を教えてください。  100%子会社なので新株は発行しません。適格合併の条件は満たしています。  仮に資産1000、負債1000として下さい。  以下のような単純な仕訳しか思い浮かびません。 【被合併法人】 (借)負債 1000(貸)資産 1000 【合併法人】 (借)資産 1000(貸)負債 1000 【被合併法人の法人株主】   仕訳なし (2)合併における「税務上の簿価」ってなんですか? 非常に困っています。アドバイスください。

  • 適格合併があった場合の申告書の作成

    適格合併があった場合の法人税の申告書を作成することになりました。 吸収合併なのですが、合併前の期の二社の申告書と合併会社の今期の試算表を目の前におかれ困り果てています。 申告書作成上、参考になるサイトや書籍はありませんでしょうか?

  • 被合併法人の税務申告について

    吸収合併により消滅するか会社の申告について教えてください。 1.合併期日の前日までの確定申告の税率は今までの決算の税率と同じでいいのでしょうか?別表1(1) 2.県・市町村の申告 3.届出書は? よろしくお願いします。

  • 法人なりしたあとの個人の確定申告

    4月1日付で法人なりしました。 1/1~3/31までの個人の事業所得を申告する際、確定申告書に添付する貸借対照表は、3/31付で作成するのでしょうか、それとも12/31付なのでしょうか? 3/31付のを添付すると、申告書には法人に引き継いだ資産の譲渡所得が発生しているにもかかわらず、BSに資産も負債も残っている状態になるので、変な感じです。

  • 組織再編における資産の時価評価について

    今回、非適格合併を行います。 その際、税務上固定資産について時価評価しなければなりませんが、 会計上で評価益を計上することは会社法的に認められますか。 また、上記の会計処理をすることにより、税務上調整なしとすることはできますか。 どうか、ご回答をお願いします。

  • 適格合併の利益積立金額

    お教えください!! 適格合併の際に合併法人が被合併法人から引継ぎを受ける利益積立金額は、法人税等未払金・未納法人税・未納住民税の金額を考慮した金額ですか?言い換えると、被合併法人の最後事業年度の別表五(1)5の最終値をそのまま引き継ぐのですか?未納事業税がずれるような気がします。 お教えください!

  • 法人成の際の営業権の計上について

     この度、個人事業を廃止して法人化しようと思っています。その際に個人の営業資産負債のすべてを適正な時価(税務上適正額とする)で法人に移すのですが、その際にいくらか時価を上乗せして譲渡価額としようと思います。この上乗せ部分を法人のほうで営業権として計上することにどのような問題が起こるでしょうか?  この個人事業は元来より黒字が続いており、ブランド力もあり、超過収益力が認められることを前提とします。超過収益力の評価は、相続税評価を斟酌するか、会計上の営業権の計算方法(純資産価値評価法など)に従って、なんらかの根拠ある計算方法によって算出することを前提とします。

  • 適格合併の際の合併比率の決め方について

    A社とB社を今、合併しようとしています(資本金は1000万円と300万円)。ここで、A社の社長XとB社の社長Yは親子で、X,YはそれぞれA社、B社の株を100%保有しています。この場合、いわゆる「適格合併」となると思うのですが、合併比率をどうすればいいのか不明です。この合併比率が不合理であれば、株主間に「贈与」の問題が発生する、ということも聞きましたので、厳密に確定する必要があると考えています。私の考えとしては、税務上の株価評価(譲渡前提)を実施し、その比率で確定すればいいかと考えているのですが、それでいいでしょうか?それとも、公認会計士などに頼んで、厳密に企業評価を実施し、合併比率を算出する必要があるのでしょうか?(もし、簿価(いわゆる額面)でいいのであれば、最も楽なのですが。)アドバイスよろしくお願いします。

  • 適格合併の事業関連性要件について

     適格合併かどうかの判断をする際、事業関連性要件のなかに、「相互に事業に関連するもの」という要件があります。  たとえば、合併法人A(主な事業は「運送業」)が、「不動産賃貸業」を主として行っている法人Bを吸収合併する場合、合併法人Aが副業で簡易な不動産賃貸業を行っていれば、「相互に事業に関連する」といえるのでしょうか? 「事業に関連する」というのは、たとえわずかであっても、「同じ事業を行っている」ということでもよいのでしょうか?