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譲渡担保さられた動産の即時取得について
axieの回答
- axie
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失礼、ご質問を誤解していたようです。 No.2の方のご説明で完璧で、譲渡担保の設定がされた時点で 所有権は完全な所有権ではなくなった(処分できる権利が引かれた形態に変形した)と考え よって所有権移転につき無権利と解すれば良いかと思います。 一見、都合の良い解釈にも見えますが、 「なぜ即時取得の要件には、条文にない『無権限者から』が挙げられているか」 を突き詰めて趣旨を導くと、制度として妥当な解釈であることがわかります。
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