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3/16までに行うハズだった確定申告を忘れた場合・・・

dbe72885の回答

  • dbe72885
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回答No.2

応対や細部は税務署によって変わります。 税務署から「申告書が届いていないが、昨年度は収入がなかったのか」という問い合わせがある場合もあります。 還付金は前年度に納めすぎた税金の返金ですから、納め過ぎがあれば原則として還ってきます。 税務署は収税実績を挙げたいはずですから、今の時期でも申告はできます。 ただし、年4回の分納にしていた場合、年3回(つまり1回当たりの納税額が増える)になることもあります。 納税の意思があるならば、早めに所管の税務署に相談することをお勧めします。

ami-ko
質問者

お礼

dbe72885さん ご返答有難うございました。 >年4回の分納にしていた場合、年3回(つまり1回当たりの納税額が増える)になることもあります。 納税の意思があるならば、早めに所管の税務署に相談することをお勧めします。 私の場合、分納にはしていないので問題はないと思いますが早めに税務署に相談してみようと思います。

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