• ベストアンサー

源泉所得税納期の特例の承認に関する申請書

nishitaroの回答

回答No.3

なんか、ネタ質問じゃなくて、真面目な質問のようだね(笑) この頃、変な質問ばっかだから、 すべての質問がネタ質問に見えてきて困る(笑)。 >特例の承認に関する申請書は >提出したほうがいいのでしょうか。 「納期の特例の承認申請書兼納期限の特例承認申請書」ってヤツね。 出しておいたほうがいいよ。 給与が月8万で源泉所得税が0円でも 源泉所得税の納付書に「給与支給額80,000円、源泉徴収税額0円」 って書いて、納税地の所轄税務署に出さなきゃならないんだよ。 納期の特例とってないと、毎月毎月、その源泉所得税の納付書に 給与80,000円、源泉徴収税額0円って書いて出さなきゃならなくなる。 納期の特例取ってれば、7月と1月の2回だけ 半年分(80,000円×6ヶ月)づつを書いて出せばいいことになるから楽だよ。 今後、奥さん以外の従業員だって増えるかも知れんし、 税理士とかの報酬だって源泉所得税がかかるんよ。 納期の特例とっておいたほうがいいと思うよ。

8453
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 ネタ質問と書かれて落ち込みました。 国語力がなく、お恥ずかしい限りです。 これからは気をつけます。 納期の特例はとろうと思います。ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 専従者の源泉所得税

    お世話になります。 昨年個人で開業しました。 昨年は白色申告にて行い、確定申告を済ませました。 本年度からは青色にしようと思い、 「所得税の青色申告承認申請書」 「青色事業専従者給与に関する届出書」 を提出いたしました。 専従者は妻で、届出書には月額8万円と記載しました。 私の調べた限りでは、専従者への給与が88,000円以下の場合、源泉徴収する必要は ないと思っておりますが、これは正しいのでしょうか。 また、その場合源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書は提出しなくてよいものでしょうか? 素人質問で申し訳御座いませんが、宜しくお願い致します。

  • 源泉所得税が発生しない場合の手続きについて

    先日、個人事業を開業いたしました。事業を行うにあたり妻を青色事業専従者とし、給与額は月額85,000円(賞与なし)と決めました。 これに伴って、以下の書類を税務署に提出しました。 ・個人事業の開廃業等届出書 ・所得税の青色申告承認申請書 ・青色事業専従者給与に関する届出書 ・給与支払事務所等の開設届出書 月額85,000円では年収103万円以下となり妻には所得税がかからないと判断して「個人事業の開廃業届出書」の中で、 ・給与等の支払の状況/専従者の欄で、税額を「無」 ・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の提出の有無を「無」 として提出したのですが、以下について教えてください。 (1) 源泉所得税が発生しない場合(税額0円)でも、毎月納税手続きを行う必要があるのでしょうか? (2) その場合「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出して半年に一回の届出にしようと思うのですが、「個人事業の開廃業等届出書」の記載との不一致は問題とならないのでしょうか? よろしくお願いいたします。

  • 青色申告承認の申請書や源泉所得税納期特例の申請書

    青色申告承認の申請書や源泉所得税納期特例の申請書は毎年提出する必要があるのでしょうか?

  • 青色申告承認申請書について

    青色申告を10年程しています。 いままでは所得が小額であったり、赤字の年もあったため、 実際に65万円控除のメリットを利用する事はなかったのですが、 昨年度から事業所得が増えたため、複式簿記に変えました。 (いままではそのような訳で、  複式にするメリットがなかったので簡易簿記でつけていました。) 今回仕訳の勉強のためいろいろ本を購入して読んでいると、 「所得税の青色申請承認書」で簿記方式(簡易と複式)や帳簿名の選択があることが目にとまり、そこで複式を選択したうえで、必要帳簿を作成していないと65万円控除がうけれないという事で、念のため自分が開業した時に届け出を確認してみました。 ところが、 私が開業した時に記入した「所得税の青色申請承認書兼青色専従者給与に関する届け出」には、そのような選択欄はなく、単純に所得の種類と開業年月日、あとは青色専従者給与に関する記入欄だけでした。 これは、複式簿記でも簡易でもどちらでも大丈夫な書式なのでしょうか? または、これは昔の書式で、近年の申請書には選択欄があると言う事でしょうか? もし、事情をお分かりの方がいらっしゃいましたら、ご教示いただけますと助かります。 「所得税の青色申請承認書兼青色専従者給与に関する届け出」自体は、2001年に西宮税務署でもらい、そこで記入し提出した書類です。 これとは別途、「所得税の青色申請承認書」を出さないといけないということはないとは思うのですが、、、 念のためまでお教えいただけますと幸いです。 どうぞ宜しくお願いいたします。

  • 「所得税の青色申告承認申請書」は毎年提出する必要がありますか?

    2006年から個人事業主としてソフトウェアの開発を行っています。 開業時(2006年)に「所得税の青色申告承認申請書」を提出し、2006年度は青色申告をしました。 2007年以降は改めて「所得税の青色申告承認申請書」を提出していないのですが、2007年度も青色申告できるのでしょうか? ご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。 よろしくお願いいたします。

  • 青色申告の承認申請手続きについて

    給与収入と事業所得がある者です。 昨年度分の事業所得や経費は、今年白色申告で行います。 今年の事業所得等は、来年青色申告で行いたいと考えているのですが、 青色申告の承認申請手続きはまだ間に合うのでしょうか? 国税庁のHPでは、 新たに青色申告の申請をする人は、その年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を所轄の税務署長に提出してください。 なお、その年の1月16日以後に新たに開業した人は、開業の日から2か月以内に申請すればよいことになっています。 となっておりますが、 これは今年の3月15日までに青色申告承認申請書を提出すれば、 今年度分の事業所等は来年の確定申告時に青色で行えるという事でしょうか? 宜しくお願いいたします。

  • 源泉所得税の納期の特例について教えて下さい。

    源泉所得税の納期の特例について教えて下さい。 新規に会社を設立したのですが、源泉所得税の納期の特例というのがあるという事を知ったのですが この特例をうけるには 給与の支給人員が常時9人以下の源泉徴収義務者とあるのですが これは給与から差し引いている源泉所得税がある人が9人までという事でしょうか。 この9人の中にはアルバイトも含めるのでしょうか。 例えば忙しい時期にアルバイトでもし源泉所得税が発生するような事がある場合は この特例は受けられないのでしょうか。 素人なものでどなたか教えて頂ければと思います。 どうぞ宜しくお願いします。

  • 源泉所得税の納付書の提出漏れに対する事後対応方法

    青色事業の事業主です。 専従者の給与について納付する税額がなく、源泉所得税の納付書(所得税徴収高計算書)を税務署に提出していなかったのですが、今更ながら、このような場合においても提出しなければならないことを知りました。 どうすればよろしいでしょうか?

  • 納期特例 所得税

    年に2回だけ、源泉所得税を納めれば良い制度があると思います。 そこで、対象となるのは個人事業主もですか?たとえば、個人事業主でも、人を雇用してるケースはあると思います。 その場合は、個人事業主自体は納期特例の対象ではなくあくまで従業員が対象なのですか?

  • 青色申告 所得税徴収高計算書 について

    お世話になります。 昨年個人開業し、本年度から青色申告にする届出を出しました。 また、本年4月より専従者給与を支払っています。 専従者給与に関しては、計算表から源泉所得税はかからないことを確認しました。 しかし、度忘れで「納期特例申請書」を提出していないうえに、毎月の「領収済み通知書」を提出していないことに先ほど気付いてしまいました。 以前に確認した知識では、所得税が0円であっても納付書は提出しなければならなっかと記憶しています。 これは今すぐに記入し、提出すべきでしょうか? 宜しくお願い致します。