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搭乗者による事故の被害者で慰謝料と後遺症について

搭乗者による事故の被害者で慰謝料と後遺症について お世話になります 昨年9月に友人の車の助手席で横から車にぶつけられて廃車になるくらいの事故に遭いました。 怪我は左肋骨4本・左鎖骨の骨を折り右腕には数箇所ガラス破片による怪我をしました。 緊急入院7日+異物除去手術2回(うち3日入院)+整形外科通院75日+形成外科(手術やキズ跡のため)5日で治療期間240日くらい経過中です。 もうそろそろ医者とも相談して症状固定による示談話を考えています。しかし左肩に神経的な痛みが残っており現在、整形外科にて低周波電気治療中です。 このような場合 ここで示談となれば どれくらいの慰謝料となるのでしょうか? また痛みが残るが改善の見込みが無く症状固定で後遺症申請をした場合、認定(14級9級 局部に神経症状を残すもの)は難しいのでしょうか?! ちなみにレントゲンによる鎖骨の変形は、無いようです。 質問が素人で申し訳ございませんが示談に向けてアドバイスをお願いいたします。

みんなの回答

回答No.4

ご無沙汰しております。回答が遅くなりすいません。 時間的にもう遅きに失しているやと思いますが、念のため 最後まで回答いたします。言い訳するとPCがダウンしてしまい・・ 後遺障害の申請は大体3カ月位かかります。流れとしては、 後遺障害診断書を医師に作成依頼(被害者が医師へ書類提出) ↓ 作成された診断書を保険会社へ送付(被害者が保険会社へ) ↓ 保険会社が病院へ画像(XP、MRI等)貸出依頼。 ↓ 診断書と画像、保険担当者意見書をまとめて自賠責調査事務所へ 送付。(保険会社が自賠責へ申請) ↓(この間、約1カ月) 自賠責調査事務所から保険会社へ申請結果が戻る。 ↓ 保険会社から被害者へ認定結果を報告。 となります。 後遺障害の結果を待たず傷害分を示談した場合、 後遺障害の結果によって示談金の変動はありません。 傷害と後遺障害は別だからです。非該当をもって 慰謝料の増額は基本的にはありません。しかし、 非該当にはなったけれども、症状が残存し以後の 人生も苦痛や精神的打撃を被ることを担当者が 勘案し慰謝料に修正を加えることは無いとは言い切れ ません。交渉次第でしょう。後遺障害の申請前に傷害分 を示談してしまっては交渉も出来ません。 示談とは金額的に了解しましたという結果だからです。 示談に向けた流れについては、 治療が終了(症状固定を含む)→後遺障害申請→傷害分を含め 示談交渉(金額の話し合い) が良いでしょう。                            以上

回答No.3

私でよろしければ回答させていただきます。 ご質問者様の疑問はもっともだと思いますが、 全てを一度に説明するのは難しいうえ、不足分も多々あり ご迷惑をお掛けしました。長文となりますがお付き合いください。 まず、今回のケースの場合、任意保険が怪我の対応を行って いますので、ご質問者様が自ら請求を行う必要はありません。 現在対応中の任意保険会社が2つの自賠責を使用して対応します。 つまり自動で2倍な訳です。 ただし、任意保険の対応等に不満があり、自分で請求をしたいと 思った場合は、自分で請求を実施することも可能です。 一般的には任意保険が全て代わりにやってくれますので、わざわざ 自分で請求する必要はないでしょう。 「共同不法行為」の場合、自賠責を2つ使用できると説明したのは 前述の通りです。この場合、任意保険会社は一番最初に自賠責保険 に対し請求予告を2つとも実施します。 この際、自賠責保険の契約者には使用することに了解を得たうえで 対応します。被害者に対しては、口頭で自賠責を含んだ一括を実施 し、治療費等の立替が無いように手配することを伝え同意を得ます。 逆に言うと、使用できる自賠責が2つある以上、任意保険会社は2つ の上限額を下回るような示談はできません。なぜなら、自賠責は被害者救済のもとに成り立っており、被害者の不利益になることはできないからです。例をあげると、 治療費を含んでの損害額が150万円だった場合、 共同不法行為の場合は、上限が240万円ですので150万円です。 ここで一つの自賠責上限120万円で示談すると、30万円過少示談となります。任意保険は自賠責保険から示談のやり直しを勧告されます。 共同不法行為ではない場合は、上限120万円ですので120万円となります。しかし、自賠責基準と任意基準で比較し自賠の金額を任意基準が上回れば任意基準での賠償額提示となります。 賠償額300万円だったときも同様で、自賠責基準では共同のときは240万円が上限となりますし、単独は120万円です。 次に後遺障害の認定を受けない方が得ではないか?との疑問ですが、 計算式のところに(傷害)と書いてあることにお気付きですか? そう、傷害と後遺障害は別建てなんです。傷害慰謝料と後遺障害 慰謝料は別にもらえます。 共同不法行為で後遺障害14級の場合、傷害で240万円+後遺障害 150万円で最大390万円が自賠責の上限です。 後遺障害の認定には時間がかかりますし、非該当という可能性も あります。そのため、傷害分だけ先行で示談するということも 可能なんです。もちろん最後にまとめて示談することもでき、 どうするかは被害者側が選択できます。 乱分なうえ大変長くなりましたが参考としていただければ幸いです。

hazuchu
質問者

お礼

ありがとうございます 今回のことで色々と保険に対して勉強になりました。 無知で保険屋さんの指示のままだと損得がわからないまま 示談となるところでした。 これから示談まですこし長くなりそうですが体を早く治すことに 専念するとともに保険屋さんとうまく付き合っていきたいと 思います また心配ことがありましたら教えてください 参考にしたいです 今後もよろしくお願いいたします。

hazuchu
質問者

補足

またお世話になります。もう一度、読み直して確認事が出ましたので質問いたします。 後遺症認定に時間がかかると言うことですがどれくらいかかるのが普通でしょうか? 先に示談をして「傷害慰謝料」の請求が可能とありますがもし後遺症認定が受理されず先の「傷害慰謝料」のみになった場合、すべに示談済ですし「異議申し立て」を行い「傷害慰謝料」の変更(上乗せ)は、あるのでしょうか? どのように今後 完全示談まで進めれば最善でしょうか 教えてください

回答No.2

追加質問にお答えします。 すいませんでした、助手席に搭乗されていたんですよね。 ご自身の保険会社担当者が言っていることは半分本当です。 ダブルでもらえるというのは、自賠責保険の方です。 交通事故で双方に過失があり、自賠責保険に加入しているとき、 搭乗者にとっては搭乗車両を運転している人、相手方車両を運転 している人の双方が加害者となります。 これを「共同不法行為」といいます。 被害者はどちらにも請求できる権利があります。しかし、現在は 任意保険会社が自賠責保険を包括して(一括といいます)対応する のが普通です。加害者側の立場で被害者へ自賠責の金額も含んだ 形で支払い、あとで保険会社が自賠責に求償します。 双方の任意保険から同じような金額を受領することはできません。 請求する窓口は1か所です。今回は搭乗車両の運転者の加入保険 ですね。でも自賠責保険には請求することができます。 結果、自賠責が2つあることとなり、限度額も2倍です。 つまり傷害分の上限は120万×2=240万。 後遺障害14級なら75万円×2=150万円となります。 担当者はこの意味でダブルと言ったんだと思います。 任意保険の金額が2倍になることはありません。

hazuchu
質問者

お礼

lottechamp様のアドバイスは、わかりやすく丁寧で良く理解ができました。 ありがとうございます また回答から疑問や質問事が出てきました。 差支えがなければお答えいただける範囲で回答をお待ちしています。

hazuchu
質問者

補足

****************** 今回は搭乗車両の運転者の加入保険 ですね。でも自賠責保険には請求することができます。 ****************** とは双方の自賠責の内、1つは搭乗者車両側の保険(友人側)から支払われるとして「でも自賠責保険には請求する」とは相手方の自賠責ですよね?! その請求は、私が独自で請求手続きする必要があるのでしょうか?! いま窓口になっていただいている 「搭乗者車両側の保険(友人側)」会社から自動で慰謝料支払い時、2倍で支払われるような都合の良いことではないですよね・・・・ 私の保険会社に後遺症認定となった場合 75万×2倍と言われました。  また 疑問に思ったのですが もし (1)後遺症認定請求をしなく慰謝料だけで終わらした私のケースでは、 <慰謝料(傷害)> 8.4(通院)+72.7(入院)=81.1 (万円) 81.1×1.25=101.375≒101.4 (万円) と仮に計算していただきました。 ですが後遺症認定となれば自賠責だったら75万円となっております これでは、後遺症認定をしないほうが支払い額が上と思います。 私の理解・勉強不足でしたら すみません 差支えがなければ教えてください よろしくお願いいたします

回答No.1

治療期間が240日で入院されておられたのであれば、自賠責上限の120万円は超過していると判断し任意基準で出来得る計算をします。が、計算方法は保険会社によって違うため、わかる方法に基づき計算しますので誤差はご容赦ください。 入院10日(連続しているとみなして計算) 25.2(入院1カ月)×10/30日=8.4(万円) 通院期間240日(うち10日は入院) 76.9(通院8カ月)- 12.6(通院1カ月)×10/30=72.7(万円) *通院分は240日分から10日の入院分の通院相当分を引きます。 <慰謝料(傷害)> 8.4(通院)+72.7(入院)=81.1 (万円) 81.1×1.25=101.375≒101.4 (万円) *症状骨折による加算修正をしております。 後遺障害慰謝料は、自賠責・任意ともに14級の場合32万円だと思います。これに逸失利益という将来得べかりし損害がプラスされます。 後遺障害14級の場合、自賠基準であれば43万円で合計が75万円です。 任意基準の逸失利益は前年度の質問者様の年収によって変わりますのでなんとも言えません。ちなみに計算式は、 前年度年収×0.05(労働能力喪失率)×労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数 となります。喪失率の14級で5%は決定事項です。ライプニッツ係数というのは中間利息控除率で法定利息5%を年数により控除するという係数です。判例から保険会社は14級の神経症状について支障期間最大3年と考えているようです。3年のライプは、2.7232となります。神経症状以外の後遺障害の場合は、67歳までの喪失期間が認定されます。 受傷時の状況、車両の破損状況、症状の態様から神経症状の認定を受けるのは蓋然性が高いように思います。治療の頻度もありますし認定してもらえる可能性は高いですが、絶対ではありません。非該当となった場合、異議申し立てを実施することも可能です。

hazuchu
質問者

お礼

有難うございました 参考になりました。 いまは治療に専念いたします。

hazuchu
質問者

補足

また追加で質問なのですが・・・現在、損保保険は運転手(友人)の保険で対応中ですが私が入っています損害保険担当者からアドバイスをいただいた内容で もし後遺症認定となった場合、友人の保険プラス相手側(接触した相手)の加害者となるためW(ダブル)で保障されます。と言っておられました。 このようなことは初めて聞きました。 本当でしょうか?!

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