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無免許運転幇助?

kou8120の回答

  • kou8120
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回答No.11

簡潔に言います。 貴女(検挙された際、逃走していないので留置はこの時点ではないです。) ・警察の取り調べ→取り調べが終了する→後日、検察庁から出頭要請→出頭→処分の決定。 処分はだいたいは罰金になるでしょう(罰金以外にもありますがここでは罰金で書きます)。 罰金額は無免許運転幇助の罪の場合は上限30万以内で検察官が決定します。出頭後、検察庁から郵便物が届く→指定期日までに納付する(指定期日までに納付できない場合は罰金額に相当する期間は労役場に収監)。 運転免許証については別途公安委員会が決定します。 取消処分通知がなければ免許証返納はないです。 取消処分通知が有れば返納する必要があります。 取消処分の場合は以下に記載。 友人 (逃走していないので留置されることはこの時点ではないです。) 警察にて取り調べが終了→後日、検察庁から出頭要請→出頭→処分決定。(ここでは罰金で書きます) 道路交通法違反(無免許運転の罪)は罰金額は上限30万以内で検察官が決定します。 罰金額の督促状届く→指定期日までに納付(指定期日までに納付できない場合は罰金額に相当する期間労役場に収監) 運転免許証取消処分になった場合(友人は100%該当します) ・欠格期間中は公安委員会の発行する運転免許証は取得できません。 ・取消処分者は新たに公安委員会の発行する運転免許証を取得する場合は欠格期間経過後に取消処分者講習の受講が必須になります。 欠格期間とは運転免許を取得できない期間です。 また欠格期間については本人が運転免許センターに行く必要があります。電話での欠格期間の問い合わせは本人確認できないため受け付けていません。 取消処分者講習は原則、予約制です。詳細は運転免許センター等に問い合わせください。 取消処分者講習受講し免許証の交付しても1年は交通違反は取消処分者に対してはかなり厳しくなってます。一発免停か一発取消になります。 by経験者語る

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