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年金停止の通知
昨年12月に厚生精神障害年金3級の裁定があり、年金受給が開始しました。 4月から1年契約社員になりました。 ところが、4月に年金停止の通知が来ました。 これからは全く年金が頂けないという事らしいのですが、とても生活出来る給料はもらっておりません。 厚生年金には交通費も給与に含まれるらしいのですが、遠方通勤のため、月額4万円は交通費です。 何とか支給停止を解除するにはどうしたらいいのでしょうか? 生活困窮のため、アドバイスお願いします。
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3級13号だったら、「精神又は神経系統に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの」なので、契約社員として就労しちゃったら、受けられるはずがないですよ。 精神の3級は、裁定があってから最低1年は経過観察期間ですし、労働できないことが支給の要件ですから、契約社員などで働くことができるようなら、給与とかの額に関係なくアウトです。 1年過ぎたって、契約社員になれたわけですから、「働くことができるんだから働け」と言われるのがオチで、はっきり言っておきますけれど、そんなに甘いもんじゃないですよ。 2級になるのは、もっともっと精神の障害が重くなって、働くことさえかなわずに、一日ぼーっとプラブラしているような状態だったり、外出や日常生活・家事さえままならないという状態です。 いまは少なくともそういう状態じゃないんでしょう? だったら、社会復帰のためにも、まずは頑張って働いてみればいいじゃないですか?
もしかして、障害厚生年金は3級14号ですか? (年金証書・裁定決定通知書に記されてるはずです。確認を。) 仮にそうだったとすると、この級・号は「傷病が治ってないこと」を前提として支給される特殊なものなので(意外と知られてませんが、かなり重要なポイントです)、裁定決定後少なくとも1年間は経過観察期間になってます。 経過観察期間内は「傷病が治った」かどうかをチェックされる(医師にも報告義務などがあります)ので、特に精神疾患の場合、労務不能を前提として障害年金を出している以上、労務可能になれば「傷病が治った」ということになってしまいます。 この結果、質問者さんの障害年金は支給停止(以後の完全な打ち切り、ではありません)になりました。 契約社員になった、ということは、実際のお給料の額がどうであれ、労務可能にほかならないですから。 また、アルバイトだったら半日以内、が労務不能のままでいられる目安です。 支給停止を解除する方法はたった1つ。精神障害が再び重くなって、労務不能な状態になったときしかありません。 そのときに支給停止事由消滅届というものに診断書などを添えて、再び支給してもらうようにお願いすることになります。但し、支給停止になってから1年が経たないと、お願いは認められないことになってます。 言い方はよくありませんけれど、正直言って、障害年金のしくみをよく理解してないと、こういったことになってしまいますよ。 特に精神障害の場合、3級という状態はかなり厳しいんです。
- kappa1zoku
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あなたの場合は、契約社員になったということで「就労が可能な状態にまで回復された」と判断されたと思います。 御病気の快方を優先されるか仕事への復帰を優先されるかで判断が分かれます。 アルバイト程度でしたら問題はなかったと思います。
お礼
3級ですが、2級になるにはどうしたらいいのでしょう?
補足
障害厚生年金は3級13号ですが、在職中の支給停止と書かれております。 しかし1年の契約社員で1年過ぎたら再支給されるのでしょうか???