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国民年金裁定通知書について

平成4年発行された国民年金裁定通知書ですが 私は、障害基礎年金を受給中です 診断種類100と表示され再診※年※月となっていました。 その後平成9年発行された国民年金裁定通知書ですが診断種類100と表示され再診※年※月表示されていません これは、有期認定ですか 支給停止になりませんか 現在も障害基礎年を金受給中です

noname#46022
noname#46022

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  • adobe_san
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回答No.1

この様に解釈されれば宜しいのではないでしょうか? 平成4年発行された国民年金裁定で障害基礎年金の受給資格が発生したのですが、再度再診※年※月で診断確認を行いたい。 しかし平成9年発行された国民年金裁定では再診でも改善が見られなかったので、再診必要なしで受給資格認定する。 よって今後、ご本人の申し出が無い限り受給資格を維持する。 という事でしょう!

noname#46022
質問者

補足

本人の申し出が無い限り受給資格を維持する事は、永久認定となるのでしょうか

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