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事故の後遺症障害認定ってどこでうけるの?

noname#252929の回答

noname#252929
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回答No.1

後遺障害の認定を受けるまでで、弁護士が出来るのは、保険会社から後遺障害診断書を貰い、それを主治医に郵便で送って、記入、返送してもらい、それを保険会社に送るだけです。 これ以上の事は弁護士は出来ません。 小学生でも高学年になれば出来る程度の仕事です。 それで手付金で10万取られて、成功報酬の10%ですか。 ほとんど意味は無い話しですね。 ちなみに、交通事故の後遺障害などが分かる弁護士は、1/100以下しか居ません。 弁護士の90%以上は、会社関係の法務であって、交通事故の後遺障害で戦える弁護士は、医療事故をメインとする、ほんの数パーセントしか居ないと言う事を良く考えて置かれてください。 後遺障害の認定は、加害者側自賠責保険会社で行ないます。 加害者の任意保険会社では無いと言う事に注意されて下さい。 会社がたとえ同じ会社であったとしても、任意保険と自賠責保険は別部門になっており、その間の繋がりは断たれて居ます。 後遺障害に関しては、細かな状態を確認しなければ簡単に何級に認定されるとは言いようがありません。 租借機能に関しても、10級、9級、6級、3級、1級と区分が判れます。 1級は、もう、流動食しか摂取できない状態で、発音も出来ないもの。 10級は、飯、煮魚、ハム等は問題がないが、たくあん、 ラッキョウ、ピーナッツ等は駄目のケースと言う様なケースとなって居ます。 どれ位の租借能力が廃したのかによって該当する後遺障害等級が変わってくると共に、医師にどの様に診断書を書いてもらうかで(嘘は駄目ですが。)後遺障害等級は決定されます。 それと、こう書くと、認定するのは、自賠責保険会社ではなくて調査事務所だと言う人も出てくると思いますが、その事務所は、自賠責保険会社の先にある事務所の為、個人でそこへ後遺障害等級の認定を申し込む事は出来ません。 全て加害者側の自賠責保険会社を通さなければ認定は出来ませんので。上の様に書いて居ます。 さて、事故からどれ位の期間が経たれたのでしょう? 後遺障害の認定申請には、一部を除いて、6ヶ月以上の治療が必要になります。 ですので、6ヶ月以上通院している事が最低条件になります。 その後、加害者の加入している自賠責保険会社に連絡をして、後遺障害の診断書と、自賠責保険の加害者請求用の請求書セットを送ってもらって下さい。 それを貰う所から始まりです。

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