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会社経営中(現役)での年金受給は可能か?

当方本年10月に65歳になり老齢厚生年金を満額受給したいと思っています。現在会社を経営しており、65歳以降はリタイアしたいところですが、完全には会社を離れられないので顧問等になり少額(10万~20万円位)の給料を取る事になりますが満額の受給はOKでしょうか?

みんなの回答

  • kinkinn
  • ベストアンサー率28% (130/450)
回答No.5

 満額の受給するためには、毎月の給料を貰わないことです。非常勤にして、年1回だけ役員報酬を受け取ればよいのです。年金は、他の収入が多いから減額されるのではなく、厚生年金加入の対象となる毎月の給与と合わせて一定額以上あるから減額されるのです。私の友人でも、定年退職後、自営(保険代理業)で年収300万以上ありますが、厚生年金は一円も減額されていません。  ただし、税金や 健康保険料は、実際の収入により 計算されますが。  

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回答No.4

>裁定通知書・支給額変更通知書のものを12ヶ月で割ったのが\205,508.-です。 #3 に書いているように、基礎年金、加給年金、経過的加算は調整には含まないのでよく確かめてください。 合計年金額を単純に12で割ったのではありませんか? 関係があるのは老齢厚生年金だけですよ。老齢厚生年金を12で割られた数字ならそれが基本月額です。 >給料は、総報酬月額相当額が48万以下なら幾らでもOKなのでしょうか? 算式は、#3でも記入のように、「老厚(基本月額)+総報酬月額相当額」が48万以下です、合計48万をこえる場合は超えた額の半分が減らされます。 また、総報酬月額相当額には前年1年に受けた賞与の12分の一を足します。

bethchan
質問者

お礼

有難うございました。先が少し明るくなった様で安心致しました。

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回答No.3

#2の回答は60歳前半の調整ですので、違っています。 この方の場合65歳以降の調整をおたずねです。 また、個人商店で、厚生年金加入ではない場合、一切調整はありません。 給与(前年ボーナス)以外の収入は関係なし。 また、65歳以降は調整がゆるやかなので、そう御心配はないとおもわれます。 老齢厚生年金のみで20万でしょうか? 基礎年金、加給年金、経過的加算は調整には含まないのでよく確かめてください。 老厚(基本月額)+総報酬月額相当額が48万以下なら調整はなしです。

bethchan
質問者

補足

ご回答有難うございます。小生は前の会社で19年、自分で会社を設立して22年目になります。ずっと厚生年金に加入しています。老齢厚生年金は、昨年9月社保庁から届いた裁定通知書・支給額変更通知書のものを12ヶ月で割ったのが\205,508.-です。9年前から自宅を事務所にしているので家賃を小生に入るようになっています(月額5万円)。そこで会長(や顧問)になった場合の給料は、総報酬月額相当額が48万以下なら幾らでもOKなのでしょうか? 宜しくお願いします。

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  • chi-topi
  • ベストアンサー率50% (10/20)
回答No.2

まずは、年金の基本月額の計算をします。 その後、総報酬月額相当額を計算します 上記2つを足して、月額28万円以下なら満額支給です。 具体的には、年金額120万円、月給10万円、ボーナス20万円×2の人の場合、 120万円 ÷ 12 = 10万円 10万円 × 12月 + 20万円 × 2回 = 160万円 160万円 ÷ 12月 = 13万円 10万円 + 13万円 < 28万円 なので全額支給です。 質問者さんは、会社経営ということなので、満額支給は厳しいと思います。 勤務形態を変えることで、全額支給にすることも出来ます。 厚生年金に加入しなければならない用件は、 1.1日又は1週間の労働時間が正社員の概ね3/4以上であること。 2.1ヶ月の労働日数が正社員の概ね3/4以上であること。 3.2ヵ月越える雇用が見込まれている、またはすでに2ヵ月越えて雇用されていること です。 つまり、勤務時間の調整で、厚生年金の加入要件からはずれます。この場合、年金は満額支給になります。

bethchan
質問者

補足

詳しく教えて頂き有難うございます。もう少し具体的にお聞きしたく。現在は自宅を事務所にしており事務所経費(家賃)としてより年額60万円小生に入ってくることになっています。これも総報酬月額に入りますか?会社経営といっても個人商店のようなものです。65歳になってからは社長を退任するつもりですが、会社の顔として名ばかりでも(顧問より)会長にした方が対外的に有り難く。この場合、給料は無給でもOKでしょうか?ちなみに老齢厚生年金は、月額¥205,508.-です。 宜しきお願いします。

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  • mogmog0101
  • ベストアンサー率33% (624/1885)
回答No.1

年収が850万円以下なら支給されますが、収入如何では満額にはなりません。詳しくは社会保険事務所かおかかえの社労士にご相談下さい。

bethchan
質問者

お礼

有難うございました。今後の計画に参考になりました。 社会保険事務所に行き機会があったら詳しく聞いてみます。

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