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免停中の無免許運転の欠格期間

90日免停中に無免許運転でつかまりました。近日免許証が帰って来ます。まだ、呼び出しも来ていない状況で免許取り消しの決定はされていません。この状況で免許証の返還(返上)をした場合でも欠格期間は変わりませんか?

みんなの回答

  • amanda97
  • ベストアンサー率21% (414/1953)
回答No.2

>近日免許証が帰って来ます 帰って来ませんって ここ最近は刑の厳罰化が進んでいます、免停中の無免許運転はその中でも重い方ですから、免許を返上しても差ほど変わらないでしょう。 無免許運転の点数19点+免停になった点数=になります。 5年間がんばってください

tohru0203
質問者

お礼

免許センターに電話して聞きましたが、聴聞日の確定がしていない状態ですから≪聴聞の前に免許が取り消されることは無い≫って言っていましたよ。聴聞が実施されて、免許を返すまでは乗れるって言っていました。  因みに、明後日と明々後日で講習を受けて短縮されて、来週の月曜日に免許が使える状態にあるのです。≪勿論、通常の場合のことですが・・・)こういう場合、免許センターでは講習が終わっても免許は返さないものでしょうか? 返すまでの間は運転出来ないのでしょうか?

  • Us-Timoo
  • ベストアンサー率25% (914/3620)
回答No.1

変わらないと思います。 無免許運転 19点ですので、行政処分により即取り消しになります。 90日以上の免停同様に意見の聴取が行なわれますが 前歴が0回での違反をした場合の処分では、処罰の軽減や 免停日数の軽減などがありえますが、無免許運転は 取り消し処分のに対象になります。 確かに、聴聞官の心象をよくしたいとお考えになるお気持ちは わからなくもないですが、免停中の無免許運転は 『運転の誤ち』や『思い違い』による違反と違い、 「やってはいけない」とわかっていてやった『犯罪』 (反則金ではなく「1年以下の懲役又は30万円以下の罰金」になる) ですから、いくら反省していても取り消しは免れません。 欠格期間も、上記のような場合はそのままで適用されるようです。 残念ですがあきらめてください。

tohru0203
質問者

お礼

有難うございます。自分で蒔いた種ですから、潔く処分に従い新たに免許を取得した暁には二度と違反はしないようにしたいと思います。 因みに。今回は2回の過去の経歴での免停中でしたから、無免許(19点)+通行違反(2点)=21点ですから。2年間の欠格期間になります。 2年間に大いに反省して生きていきます。

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