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法律行為ができるかどうかの診断について

寝たきりの老人が土地を売却したいと言い出したとします。その人が正常な判断力を持っているかどうかは誰が判定するのでしょうか? 公的な認証機関みたいなものがあるのでしょうか? よろしくお願いします。

みんなの回答

  • kybos
  • ベストアンサー率31% (187/591)
回答No.6

どうでしょうかって、反対派、賛成派とも様々な考慮のもとで行動するだろうから、 法律問題というより、現実の駆け引きの問題になるだろうな。 だから、一般論は無理だと自信を持って回答させていただきマうす。

poolplayer
質問者

お礼

現実の駆け引きを法的な面から補強しないといけないと思うんですがね。 失礼します。

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  • kybos
  • ベストアンサー率31% (187/591)
回答No.5

>これはちょっと意地悪い反論をすると「全てのアルツハイマー病の老人には成年後見人の登記がされている」時だけ成り立つ論理です。現状はそうではないでしょう。 確かにそうだね。だから、 「もし気がつかなかったのなら、それは買い手の不注意だから無効になっても諦めるしかない。」 と書いたんだよ。 だけど、成年後見の登記事項証明を要求されて出してくるぐらいなら、 「実は痴呆でした、無効でーす」という反論は成り立ちにくいだろうと思う。 これは法的なスジの話じゃなくて、事実認定の問題なんだけどね。 ちなみに、成年後見って書いたけど、制限行為能力者は成年後見だけに限らず、 保佐とか補助の審判を受けているときにも登記される。 >現実的には売り手側に頼んで家裁に上記を請求してもらって >・後見人が立つ→後見人経由で契約する >・後見人が立たない→老人と直接契約する >しかないような気がします。 現実的には、オレが普通の判断力を有する老人なら、これやられたら 「バカにすんな」と思って売るものも売らなくなるような気がする。 だから、登記事項証明を出してくださいってのも実際使えるかどうか疑問だけどさ。 どうしてもその土地を売ってもらいたいけど、相手の事理弁識能力に疑問があるという場合、 事前に親族に大丈夫かどうか話を聞いたりするしかないだろうなあ。 怪しかったら取引しない方が安全。

poolplayer
質問者

お礼

重ね重ねのご回答ありがとうございます。 次のような場合はどうでしょうか? ・絶対にその土地が欲しい ・老人の世話をしている親族は売りたいので好意的 ・別居している親族は反対 ・買った後で反対派に無効の申し立てをされる恐れ ありそうな事例に思えます。

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  • kybos
  • ベストアンサー率31% (187/591)
回答No.4

No.3つづき。 >状況によって回答が変わるとは思ってませんでしたので。 いや、変わるわけじゃなくて、裁判所が判断するってのは同じ。 ただ、だれでも裁判所に判断を請求できるわけじゃないから、 人によってできることが異なるってこと。 前のような回答になったのは、具体的に何か問題になっていることがあって、 誰が判定するかを知りたいのはその前提問題なのかとかと思ったから。 仮に痴呆が疑われる状況でも、取引の相手方から裁判所に判定を求めることはできない。 取引の相手方としてできることは、成年後見登記に関する登記事項証明書 及び登記されていないことの証明書を老人に要求するぐらい。 で、成年後見の登記がされてなければ取引する。 あとでその老人やその親族が、本人の判断力低下を理由に取消すと主張しても、 成年後見の登記がされていなかったということは、家裁の審判がなかったということだから、拒絶できると思う。 制限能力者を超えて意思無能力の状態なら、取引は無効になるけど、 そもそもそういう場合は直接話していれば気がつくはず。 もし気がつかなかったのなら、それは買い手の不注意だから無効になっても諦めるしかない。 一方、老人の親族側からであればできることがある。 家庭裁判所に成年後見の開始を請求するってこと。 その場合、裁判所は本人の事理弁識能力、つまり判断力を鑑定して審判をする。

poolplayer
質問者

お礼

大変詳しい説明をありがとうございました。 このような具体性のある説明が欲しかったのです。 >>成年後見の登記がされていなかったということは、家裁の審判がなかったということだから、拒絶できると思う。 これはちょっと意地悪い反論をすると「全てのアルツハイマー病の老人には成年後見人の登記がされている」時だけ成り立つ論理です。現状はそうではないでしょう。ですので >>家庭裁判所に成年後見の開始を請求するってこと。 現実的には売り手側に頼んで家裁に上記を請求してもらって ・後見人が立つ→後見人経由で契約する ・後見人が立たない→老人と直接契約する しかないような気がします。 夜分遅くスミマセン。ご負担でなければご回答願います。

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  • kybos
  • ベストアンサー率31% (187/591)
回答No.3

裁判所に請求がない限り誰も判定しない。 だって、日常生活での取引で、いちいち自分が正常な判断力を持ってるかどうか 第三者に判定してもらって証明書をもらうなんてことしないし、その必要もない。 具体的に何が問題になってるか書いてくれれば解答しやすいんだけどね。 自分のじいちゃんが土地を売ろうとしてるけど、相手にだまされてんじゃないかどうか心配だ、とか、 あなたが寝たきり老人から土地を買おうとしてるんだけど、あとで売買が取り消されたらやだな、とか。

poolplayer
質問者

お礼

状況によって回答が変わるとは思ってませんでしたので。 >あなたが寝たきり老人から土地を買おうとしてるんだけど、あとで売買が取り消されたらやだな、とか この状況ということにしてください。

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  • 63ma
  • ベストアンサー率20% (265/1321)
回答No.2

架空の状況設定かと思いますが、寝たきりでも必ずしも法律行為(土地の売買)が出来ないとは限りません。 土地を売買するには、本人の印鑑証明と契約に必要な書類を揃える必要があります。 本人は寝たきりで書類を取り揃えることは物理的に不可能ですから、家族か代理人等が手伝うと思います。 結果的にそれら家族か代理人が判断するのではないでしょうか。

poolplayer
質問者

お礼

家族が共謀して本人の意思に反する行動をしている可能性も否定できないですよ。ですので「買い手以外の誰か」がその役を担うことになると思っているのです。

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noname#83309
noname#83309
回答No.1

特に詳しいわけではありませんが、「行為能力判定委員会」みたいな組織はないように思います。 取引の相手方が、老人に対し「登記されていない証明書」の提出を求め、あとは完全な意思能力があるかどうか自分で判断するしかないと思います。 十分注意して、完全な意思能力があると判断したのなら、あとから訴訟などで意思能力を否定される可能性は非常に低いと思います。 あとは、第三者に契約に立ち会ってもらうとか、公正証書を作成するとか、精神科医に鑑定してもらうとか・・・。

poolplayer
質問者

お礼

>あとは、第三者に契約に立ち会ってもらうとか、公正証書を作成するとか、精神科医に鑑定してもらうとか・・・。 私は上記のいずれかと思っています。法的にはどの人が判断するのでしょう? ありがとうございます。

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