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乗車券類について

いつもお世話になっております。 経路特定区間や選択乗車区間などのときに、普通乗車券については2枚以上は他方の経路において途中下車することができませんなどと書かれていますが、定期乗車券については書かれていません。つまりこれは1枚でなくても他方の経路に乗車してよいということなのでしょうか? 乗車券は1枚でなくてはならないと書いてある規則等はあるのでしょうか? わかりにくい質問になってしまっていると思うので、補足要求して下さい。よろしくお願いします。

noname#100990
noname#100990

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  • ベストアンサー
  • PAP
  • ベストアンサー率62% (1578/2526)
回答No.4

ご質問にある選択乗車に関する旅客営業規則第157条第1項では「他方の経路に乗車できる条件」として「普通乗車券又は普通回数乗車券(いずれも併用となるものを含む。)」と指定されていますから、定期乗車券がからむ場合はこの条文の適用を受けないため、条文に書かれた「他方の経路」に該当する区間に乗車できる権利は発生しません。 条文が「乗車券」とだけなっている場合は定期乗車券も含まれますが、ご質問のように「普通乗車券」や「普通回数乗車券」となっている場合は定期乗車券は含まれません。 「乗車券」は「普通乗車券」「普通回数乗車券」「定期乗車券」「団体乗車券」など末尾に「乗車券」とつくきっぷの総称です。この点は、旅客営業規則第18条をご覧になっていただくと、規則内の「乗車券類」「乗車券」「普通乗車券」という語句の違いも理解しやすいかと思います。 なお、JR東日本の旅客営業取扱基準規程第153条には「定期乗車券による他経路乗車の取扱いの特例」が定められていますが、サイトでは公開されていませんので駅で見せてもらうか、市販の書籍として発売しているものを購入しないとわからないですね。 選択乗車など、いわゆる特例を定めている条文では、その対象となるものが明示されています。選択乗車を例に取ると 「原則は券面に記載されている経路に従って乗車しなければならない→特例として普通乗車券・普通回数乗車券(併用含む)ならこの経路をとってもかまわない」 ということですので、定期乗車券は特例の対象外となりますから、この条文の適用は受けないことになるわけです。 また、上記の条文に「併用となるもの」と書かれており、これは複数枚の普通乗車券あるいは普通回数券での利用を指しています。すなわち、「乗車券は1枚でなくてはならない」という条文がないからこそ「併用」という語句が使用できますので、乗車券は乗車区間に全部に渡って1枚である必要は全くありません。 「乗車券はこのように区切って買うと安くなる!」などと書かれたサイトも数多くありますが、複数枚の乗車券で構成されていてもかまわないので、このようなサイトもキセル手引きのサイトなどと言われることなく、堂々と存在してるわけです。 ちなみに、選択乗車について定めた第157条の第2項では、大都市近郊区間内相互発着について定めてあり、この条文をお読みになっても定期乗車券は除外されることがおわかりいただけるかと思います。(大都市近郊区間内相互発着を利用した俗に言う大回り乗車がピンとこなかったり、該当区間内の定期券をお持ちでないなどであまり参考とならない情報でしたらとんだ蛇足となりますことをお許しください。)

noname#100990
質問者

お礼

大変参考になりました。ありがとうございます。 旅客営業規則などをもう一度じっくり読んで見ようと思います^^。

その他の回答 (4)

  • gootaroh
  • ベストアンサー率47% (396/826)
回答No.5

まずは「乗車券類」の定義を確認してください。 http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/02_syo/01_setsu/index.html それから、きっぷの特例には大きく「運賃計算の特例」と「乗車券の効力」に分かれます。乗車券類の定義が重要になるのは「乗車券の効力」の方です。「運賃計算の特例」では「普通旅客運賃」「定期旅客運賃」などの表現になります。 その上で、例えば「経路特定区間」の条文を確認しましょう。 ●第69条 第67条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区間の【普通旅客運賃・料金】は、その旅客運賃・料金計算経路が当該各号末尾のかつこ内の両線路にまたがる場合を除いて、○印の経路の営業キロ(第9号については運賃計算キロ。ただし、岩国・櫛ヶ浜間相互発着の場合にあつては営業キロ)によつて計算する。この場合、各号の区間内については、経路の指定を行わない。 ・条文解釈で大切なのは「主語」です。第69条の主語は「普通旅客運賃・料金」ですので、普通旅客運賃・料金の計算方法の規定です。よって、この時点で「定期旅客運賃」は対象外であることが分かります。 関連条文も見てみましょう。 ●第158条 第69条の規定により発売した【乗車券】を所持する旅客は、同条第1項各号の規定の末尾に記載されたかつこ内の○印のない経路をう回して乗車することができる。 2 第69条第1項各号の区間内において2枚以上の【普通乗車券】を併用して乗車する旅客は、その券面に表示された経路にかかわらず、同号かつこ内の他方の経路を乗車すること ができる。ただし、他方の経路の乗車中においては、途中下車をすることができない。 ・第158条は「乗車券の効力」の規定です。「乗車券」「普通乗車券」とありますが、いずれも「第69条」による「乗車券」なり「普通乗車券」なりであり、この時点で定期乗車券の規定ではありませんので、定期乗車券は対象外ということになります。 せっかくなので、「選択乗車」についての規定も見てみましょう。 ●第157条 旅客は、次の各号に掲げる各駅相互間(略図中の〓線区間以遠の駅と━線区間以遠の駅若しくは◎印駅相互間)を、【普通乗車券又は普通回数乗車券】(いずれも併用となるものを含む。)によつて旅行する場合は、【その所持する乗車券】の券面に表示された経路にかかわらず、各号の末尾に記載した同一かつこ内の区間又は経路のいずれか一方を選択して乗車することができる。ただし、2枚以上の【普通乗車券又は普通回数乗車券】を併用して使用する場合は、他方の経路の乗車中においては途中下車をすることができない。 ・これも「乗車券の効力」の規定です。普通乗車券又は普通回数乗車券の話ですから、そもそも定期乗車券について規定したものではありません。 ●第157条 2 大都市近郊区間内相互発着の【普通乗車券及び普通回数乗車券】(併用となるものを含む。)所持する旅客は、その区間内においては、【その乗車券】の券面に表示された経路にかかわらず、同区間内の他の経路を選択して乗車することができる。 3 前項の場合、【普通乗車券】を所持する旅客が、他の経路を乗車中に途中駅において下車したときは、区間変更として取り扱う。 ・いわゆる「大都市近郊区間」の規定です。一般には「運賃計算の特例」として案内されていますが、実はこれも「乗車券の効力」です。そもそも定期乗車券の規定ではありませんよね。 >定期乗車券については書かれていません。つまりこれは1枚でなくても他方の経路に乗車してよいということなのでしょうか? ・定期乗車券について書かれていないのは、そもそも定期乗車券に関する特例ではないからです。書かれていないことによって「定期乗車券にはこの手の制限がないのでOKだ」という読み方(解釈の仕方)はできません。そういうのを「曲解」といいます。 そもそも、普通乗車券であれ、定期乗車券であれ、およそ交通機関の運賃は、タクシーなどと同じく「乗った分だけ払う」のが大原則です。ただ、鉄道はタクシーと異なり、先払いが原則ですので、乗車経路は券面記載経路に限られる(つまり、逆に「払った分だけしか乗れない」)のが当たり前なのです。それを、経路特定区間における「迂回乗車」、大都市近郊区間における「選択乗車」など特定の場合に限り「払っていない経路だけど乗れる」ことにしているわけです。 一般に禁止されている行為(迂回乗車・選択乗車)を、特定の場合(経路特定区間・大都市近郊区間の普通乗車券)にのみ解除するのですから、その「特定の場合」に規定されていないもの(定期乗車券)は、すなわち「禁止」のままなのです。

noname#100990
質問者

お礼

大変参考になりました。ありがとうございます。 旅客営業規則などをもう一度じっくり読んで見ようと思います^^。

  • Amanjaku
  • ベストアンサー率30% (219/716)
回答No.3

定期券の他経路乗車については旅客営業取扱基準規程第153条で別に定めています(他経路では途中下車不可)。 また旅客営業規則第158条による特定区間の場合も、158条の2で普通乗車券、回数券に限り併用を認めています。 従って定期券で併用の場合、各個の定期券に対しては当然特定区間、他経路乗車区間とはならないので全体としても適用されません。

noname#100990
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

  • gsmy5
  • ベストアンサー率58% (1424/2452)
回答No.2

他の回答にもあるように、そもそも普通乗車券や普通回数券にのみ許された制度だから定期券に触れていないだけです。もちろん定期券で経路外の乗車はできません。 http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/04_syo/02_setsu/03.html (選択乗車) 第157条 旅客は、次の各号に掲げる各駅相互間(略図中の〓線区間以遠の駅と━線区間以遠の駅若しくは◎印駅相互間)を、普通乗車券又は普通回数乗車券(いずれも併用となるものを含む。)によつて旅行する場合は、その所持する乗車券の券面に表示された経路にかかわらず、各号の末尾に記載した同一かつこ内の区間又は経路のいずれか一方を選択して乗車することができる。ただし、2枚以上の普通乗車券又は普通回数乗車券を併用して使用する場合は、他方の経路の乗車中においては途中下車をすることができない。

noname#100990
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

  • windwald
  • ベストアンサー率29% (610/2083)
回答No.1

定期乗車券の場合、他方の経路に乗車することは許されないので、書く必要すらないだけです。

参考URL:
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%81%B8%E6%8A%9E%E4%B9%97%E8%BB%8A
noname#100990
質問者

お礼

回答ありがとうざいました。

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