- ベストアンサー
賃貸借契約の解除で差し押さえ敷金は?
akak71の回答
- akak71
- ベストアンサー率27% (741/2672)
万が一、借り主に支払うと、貸し主は、同額を税務署に支払わなければいけない。
関連するQ&A
- 賃貸借契約についてです
賃貸借契約についてです。不動産屋と賃貸借契約を結んでいましたが、突然大家さんがあらわれ、不動産屋と大家さんの間の契約は解消したから来月からの家賃は不動産屋が指定した口座ではなく、大家指定の口座へ振り込むように言われました。 大家さんと不動産屋の間でいろいろあったのでしょうが、私は賃貸借契約を不動産屋と結んでいるので、まずはこの契約をどうすれば良いのか、契約を破棄する必要があるのであればその際にはどういう手続きをとったら良いのか、次に敷金や立ち退きの際の条項などはどうなってしまうのか、など何がリスクになるのかわかりません。 具体的に今後どうしていったら良いのか、どなたかお教えいただけないでしょうか・
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 不動産賃貸借契約の敷金について
不動産賃貸借契約を締結するとき、賃貸人が企業の場合、 企業が倒産したら退去時等で「敷金」が戻ってこない場合が考えられます。 賃貸人の企業が倒産しても「敷金」が戻ってくる、不動産賃貸借契約の締結方法や、よい方法があればお教えください。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 敷金)建物賃貸借契約書
こんにちは。 月末に引越しを控えているのですが、敷金の事で質問させて下さい。 現在賃貸しているアパートの建物賃貸借契約書は以下の様になっております。 後記 貸主を甲とし借主を乙として甲乙次のとおり賃貸借に関する契約を双方受諾の上締結する。 (保証金) 借主は本物件の賃貸借保証金として金500,000円也を次の特約により貸主に預託する。 1.借主が本契約の解約または解除により本物件を貸主、借主立会いのうえ完全に明渡ししたときに、貸主は保証金のうち金350,000円也を差引いた残額金150,000円也を返還する。 2.借主の義務不履行があれば貸主が受けた損害金その他借主の負担金を貸主は前項の返還すべき保証金から差引くことができる。 3.保証金には利息をつけない。本証をもって預り証とする。 4.借主は保証金に関する権利を第三者に譲渡したり担保の用に供することができないものとする。 (本物件の修繕) 本物件内の畳・建具類、壁面・天井のクロス、フロアシート、ガラス、照明器具、住宅の鍵、その他付属品等の損耗による修理およびキッチンセット、浴槽、トイレ、給湯器、換気扇、給排水設備、付属設備等の修理は乙の負担において行う。 上記内容にて質問させて下さい。 (1)上記契約を行った場合、敷金の350,000円は戻ってこないのでしょうか? (2)上記契約を行った場合、修繕費用は全て私負担になるのでしょうか? 以上、困っております。よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- 賃貸・アパート
- 建物賃貸借契約の敷金について(長文ですいません)
ちょっとややこやしいお話なのですが、よろしくお願い致します。 A(賃貸人)とB(賃借人)の間で建物賃貸借契約があります。 10月中にはその契約を解除しようと考えています。 ここでちょっと問題がでてきたんです。 もともと更地はあり、この更地をAが借りました。 更地にAが建物を建て、その建物をBに貸したという 契約なのですが、建物のお金は(2)にある BがAに支払った敷金で建てたようなのです。 それでAに解除を申しいれた所、更地にして返して欲しい と言われたのです。 そうなると建物の解体などでお金がかかりますよね。 それでBはAに支払った敷金を全部とは言わないが 返却して欲しいと言ったのです。 そしたらAは敷金の事はは知らないと言ってきたのです。 いったいどういう事なのでしょうか? 下記に契約書の内容を一部書きます。 Aはその所有する建物をBに賃貸した。 (1)賃貸借の期間は2年間とする。 この場合2年を過ぎるとどうなるのでしょうか? (2)賃貸敷金としてBはAにお金を支払った。 契約を解除したらある程度の 敷金は戻ってくるのでしょうか? (3)賃貸借契約満了後又は賃貸借契約解除後は、本件建物を 原状に回復し明け渡さなければならない。賃貸借期間満 了後又は賃貸借契約解除後本件建物の明け渡しに至るま では、1ヶ月賃料の倍額の金員をその日数に応じて賠償 金として支払うものとする。 原状に回復にかかった費用は、自己負担ですか? 賠償金とはどういう事で? その他賃料として毎月一定の金額を支払っています。 一度支払いが出来なかったのですが、これはなんらかの ペナルティになるのですか? 結局建物は今現状、誰の物なんでしょうか? ご意見よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- 賃貸・アパート
- 賃借物件が差し押さえられている状態での賃貸借契約の解除について
今回、初めて質問させていただきます。 私は現在、賃貸アパートに約5年住んでおり、 契約満了を待たずに賃貸借契約の解約を考えております。 ただ、現在のアパートの状況がやや複雑なので、どうすれば 確実に解約できるのか悩んでおります。 そこで、皆様のお知恵をお借りしたいのです。 現在の状況を説明いたします。 (1)入居しているアパートは債権差押物件であり、私の立場は第三債務者である。 (2)裁判所及び債権者からの指示には確実に従っている。 (3)債務者兼所有者(大家さん)である人物とは連絡が取れる状態である。 (4)現在、不動産競売の申し立てがなされている状態ではあるが、大家さんの 話しによると、それと並行して任意売却の話しが進んでいるとの事である。 (5)賃貸代理人であった不動産屋はその地位を外れてしまっており、現在、 管理人が不在の状態である。 このような状況下において、確実かつ有利な条件で解約できる方法を ご指導いただければと思います。ポイントは次の通りです。 (1)契約書に従って解約通知を賃貸人に通知するだけで解約が成立するのか? (2)裁判所及び債権者に賃貸借契約を解約したという証明を行うには どうすればよいか? (3)敷金は戻ってくるのか? (4)敷金が戻ってこない場合、それを条件に現状回復義務を放棄してもらえるか? (5年以上住んでいるため、破損している部分も結構あり、敷金以上の修繕費 用が発生する可能性があるため) 皆様、ご指導のほど、よろしくお願いいたします。
- ベストアンサー
- 賃貸・アパート
- 東京ルール(敷金について)
9月転居のため、賃貸の解約を大家さんに申し出ようとしているところです。 借りているのは東京23区内、昭和62年築のアパート(ペット可)です。 賃貸借契約書を見てみると敷金(家賃2か月分)は償却され返ってこない旨が記載されています。クリーニング費用くらいが控除されるのは仕方ないかなと思っていたのですが、全額償却という契約書の特約は無効とはならないでしょうか? 敷金返却請求権と明け渡し義務は同時履行の関係にはないので、明け渡し後に敷金の返却を大家さんに交渉するしかないのでしょうか?小額訴訟を起こしたところで大家さんが拒否すれば通常の訴訟に移行していまうでしょうからこちらは金銭的にも時間も厳しいと思っています。
- 締切済み
- 賃貸・アパート
- 建物の賃貸借契約について
この度、建物を借りて店舗を開設しようと考えています。建物の賃貸借契約において、契約を解除する際には、新しく借主を見つけてくるか、あるいは建物を買い取らないといけない、と契約書に書いてあったのですが、こういった建物の賃貸借契約では、よくあることなのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 仲介の不動産屋が契約違反をしていた。
古い一軒屋を賃貸している大家です。 今度借主さんが退去することになりました。 その方の敷金の精算の際にわかったことなのですが、 不動産賃貸借契約書では、敷金32万円で契約しているはずが、仲介の不動産屋は、借主と秘密裏に別契約を結び、敷金24万円しか預かっていませんでした。 別に私が損害をこうむったわけではないのですが、 明らかな契約違反であり、このまま「ああそうですか」で済ませるのは、納得できません。 このような契約違反には、どのように対処すればよいのでしょうか?
- ベストアンサー
- 賃貸・アパート
- 「建物賃貸借契約(事務所)」の契約解除について
「建物賃貸借契約(事務所)」の契約解除についてご質問させて頂きます。 標記建物賃貸借契約に関し、契約期限を2年と定め締結致しておりましたが、今般、借地借家法第27条(解約による建物賃貸借の終了)に基づき、契約満了以前(半年以上前)に書留内容証明郵便にて、当該契約の満了を以て契約を解除(終了)すべく、借主側へ通知致しております。そこでご質問ですが、 1.法律的に、この契約期間切れを以ての解約(通知)は、借主に対し 「有効(対抗力)」になるでしょうか? 2.現在、契約切れの状態で賃借人(借主)は、据え置き賃料(家賃) を払い、当該貸室からは退室しておりませんが、この場合「不法入 室」状態といえるでしょうか? 以上、貸主の当方と致しましては、法的手続き?を踏んで解約通知をしたわけですが、今後、相手又はその代理人(弁護士)から反論があるとしたら、どの様な反論が考えられるでしょうか? また、その対応(対策)案が御座いましたら、お教え願えたら幸いです。 以上、宜しくお願いします。
- ベストアンサー
- 賃貸・アパート
お礼
ありがとうございます。 借主には払いません。差し押さえられているわけですからね。