糖尿病性腎不全と心不全の事後重症について

このQ&Aのポイント
  • 糖尿と診断されたのが13年前。最近、腎機能低下により透析を受ける必要があり、心臓の手術も薦められている。
  • 医師からは糖尿病性腎不全と心不全が併合して1・2級に該当すると言われている。
  • 遡及請求は5年前までだが、2年前に糖尿病性腎不全と心不全が診断された時点から受給可能か疑問がある。
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事後重症

事後重症について教えて下さい。(受給要件は満たしています) ・糖尿と診断されたのが13年前(当時は何も問題なく元気であった) ・今から2年前に病状が悪化し、腎機能低下で透析を薦められている。+心不全であるとも診断され、心臓の手術も薦められており、心臓の手術を行い、透析を受ける準備を現在行っています。 ・医師からは2つを併合して1・2級に該当するであろうと言われている  この場合、初診日が13年前となりますが、糖尿病性腎不全と診断されたのが2年前です。 遡及請求は5年前までの分しか出ないという点は存じておりますが、2年前に糖尿病性腎不全と診断された時点での遡及請求+心不全と併合して遡及請求として受給できるのでしょうか? それとも、やはり初診日を元に考えるから?事後重症扱いでしかならないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

> 透析を受けるようになってから、 > 障害基礎年金の申請を行った場合はどうなるのでしょうか? 単純な腎臓病から来る腎不全ということで単独で見る場合は、 人工透析が開始された日を初診日として、 そこから3か月を経過した日を障害認定日とする特例があり、 初診日から1年6か月経過を待たなくとも、2級となります。 しかしながら、既にお話ししたように「相当因果関係あり」なので、 あくまでも糖尿病を基準とし、次の順で見てゆきます。 1.糖尿病単独で見たとき、どんな障害状態なのか 2.人工透析単独で見たとき、どんな障害状態なのか これを基本にして、両者を併合して、 まず、「糖尿病としての障害の状態」を認定してゆきます。 一種の「総合判定」だととらえて下さい。 これを「A」としましょう。 (前回の回答は、上記2がまだ無いケースですが、考え方は全く同じ) 次に、心不全の状態を見ます。 これは「B」とします。 3.心不全単独で見たとき、どんな障害状態なのか そうしましたら、結局は前回の回答と同じで、 最終的に「A」と「B」を併合して2級以上に該当するか否か、と 考えてゆきます。 要は、透析云々は「糖尿病の状態がさらに悪くなった」として見る、 というわけです。 ここが、単純な腎臓病から来る人工透析との違いです。 透析が開始されれば、 障害の状態「A」がさらに悪化した、として、 「A」単独で「事後重症請求」ということも可能ですし、 そのあとから「B」を足し合わせてもらって改定する請求を出す、 というやり方もあります。 要するに、最初は心不全のことは脇においておく、というやり方です。 ただ、現実には、 糖尿病からあらゆる合併症が出ているわけですから、 それらの合併症(腎臓や心臓)をすべてピックアップしていって、 既に回答したような「はじめて2級請求」の方向で考えてゆくと 良いと思います。 なお、心不全の状態いかんでは、ペースメーカーや人工弁をつける、 という手術が行なわれることもありますが、 そのときはそのときで、また別個に障害年金の基準があります。 (質問者さんの場合、これはいま考える必要はありません。)  

tape30m
質問者

お礼

なるほど@@ お忙しい中何度もアドバイス頂き、ありがとうございます。 現時点の状況で「はじめて2級請求」という形で医師と相談し、年金の申請を始めようと思います。 ありがとうございました!

その他の回答 (1)

回答No.1

質問者さんの現在の慢性腎不全は、 糖尿病がなかったならば起こらなかったであろう疾病、とされます。 このとき、 前の疾病(「起因する疾病」とも言います)と後の疾病との関係を 相当因果関係あり、と言います。 質問者さんの場合は、 前者が糖尿病、後者が慢性腎不全(糖尿病性腎性)です。 相当因果関係ありのときには、両者を同一傷病として取り扱い、 障害年金の認定時には、起因する疾病の初診日を基準にして、 加入要件や納付要件を見ます。 ちなみに、糖尿病の場合、 後の傷病が糖尿病性網膜症、糖尿病性腎性、糖尿病性神経障害、 糖尿病性動脈閉塞症等のいずれかであるときは、 「相当因果関係あり」となります。 一方、糖尿病と脳出血・脳梗塞、糖尿病と心不全は 「相当因果関係なし」で、 両者はそれぞれ別の疾病として取り扱います。 糖尿病(および糖尿病性腎性)単独で障害年金を考えるだけであれば、 「事後重症請求」となります。 事後重症請求は、 初診日から1年6か月を経過した「障害認定日」の時点においては 年金法でいう障害の状態が満たされなかったが、 その後悪化して状態を満たすことになったために障害年金を請求する、 という請求のタイプです。 しかし、質問者さんの場合は心不全との併合を考えられており、 かつ、両者間で初診日が異なるため、事後重症請求ではできません。 そのため、まずは「はじめて2級請求」というものを考えてゆきます。 はじめて2級請求というのは、 個々の障害を単独でとらえると年金法でいう障害の状態ではないが、 2つ以上の障害を併合すると2級以上の障害の状態に相当する、 というときの請求のタイプです。 (注:「障害の状態」は、いまではなく、障害認定日で見ます。) なお、はじめて2級請求においては、 後の障害(基準障害、と言います)の障害認定日が到達していないと、 請求を行なうことはできません。 また、事後重症請求と同様、過去の分のさかのぼり受給はできません。 請求した月の翌月分から、支給が開始されます。  

tape30m
質問者

お礼

 早々のお返事ありがとうございます。 大変判りやすく教えていただけたので、理解する事が出来ました! 現在の状態で申請する場合、上記の内容からして、私の場合は、「事後重症」扱いではなく「はじめて二級」というのに該当するというわけですね。

tape30m
質問者

補足

すみません。 1点わからない点があります。 現時点で「初めて二級」に該当する事は理解できたのですが、透析を受けるようになってから、障害基礎年金の申請を行った場合はどうなるのでしょうか? ※現在の状態心臓の手術(造影剤使用)する事で、間違いなく透析になるであろうと言われております。

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